公開日 2023年04月06日
障がいのある方のために使用される自動車(軽自動車)で一定の要件に該当するものについては、納税義務者の申請により環境性能割及び、自動車税(種別割)または、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
(1)身体障がいの場合
※2つ以上の障がいがある場合には、総合等級により判断されます。
(2)知的障がいの場合 ⇒ 療育手帳の程度がAの方。
(3)精神障がいの場合 ⇒ 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級、かつ自立支援医療(精神)受給証者の交付を受けている方。
減免の対象となる障がいの範囲
身体障がいの方は身体障害者手帳、知的障がいの方は療育手帳、精神障がいの方は精神保健福祉手帳により判断されます。それぞれの障がいの適用範囲は次のとおりとなります。(1)身体障がいの場合
障がい区分 | 身体障がいのある方が自ら運転する場合 | 身体障がいのある方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 |
視覚障がい | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 |
聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級 | なし |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1級、2級 | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 |
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 |
肝臓又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 |
(2)知的障がいの場合 ⇒ 療育手帳の程度がAの方。
(3)精神障がいの場合 ⇒ 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級、かつ自立支援医療(精神)受給証者の交付を受けている方。
減免する自動車の所有者(納税義務者)
区分 | 減免となる自動車の所有者 |
18歳以上の身体障がいのある方のために使用する自動車 | 身体障がいのある方ご本人 (4月1日時点で障がいのある方ご本人の名義であること) |
18歳未満の身体障がいのある方のために使用する自動車 | 身体障がいのある方ご本人またはその方と生計を一にする方 |
知的障がいのある方のために使用する自動車 | 知的障がいのある方ご本人またはその方と生計を一にする方 |
精神障がいのある方のために使用する自動車 | 精神障がいのある方ご本人またはその方と生計を一にする方 |
減免の手続きについて
手続先 | ○自動車税(種別割)、環境性能割の場合 住所地を管轄する地方振興局県税部 ⇒会津若松市の場合は「会津地方振興局県税部(県合同庁舎内)」 会津若松市追手町7-5 電話0242-29-5261 ○軽自動車税(種別割)の場合 ⇒「会津若松市役所 税務課(本庁2階)」 会津若松市東栄町3-46 電話0242-39-1222 |
手続する期限 | 税の納付期限日まで (軽自動車税は、納付期限の7日前まで) |
必要な書類等 ※ 障がい者自らが運転する場合 |
1.障がい者手帳 2.運転する方の運転免許証 3.自動車車検証 4.印鑑 |
必要な書類等 ※ 常時介護する方が運転する場合 |
1.障がい者手帳 2.運転する方の運転免許証 3.自動車車検証 4.印鑑 |
必要な書類等 ※ 生計を一にする方が運転する場合 |
1.障がい者手帳 2.運転する方の運転免許証 3.自動車車検証 4.印鑑 |
常時介護証明書について
障がい者と住所を別にしているが、障がい者を日常的に介護する運転者に対し、 障がい者の日常生活において不可欠な生活手段として自動車の使用がなされている場合、「常時介護証明書」を発行します。
詳しくは、障がい者支援課にお問い合わせください。
- 対象 (次の規定すべてに該当すること)
- 障がい者の世帯は、当該障がい者のみの世帯、または同居の家族が障がい者、高齢者、18歳未満の者である等、同居者に運転者がいないと認められること。
- 介護する運転者は、三親等内の親族であること。
- 当該障がい者を乗せておおむね週3日程度、継続して、運転していること。
- 18歳以上の身体障がいのある方の場合、減免となる自動車の所有者については、ご本人の名義であること。
手続き先 | 会津若松市役所 障がい者支援課 |
申請に必要なもの |
1.障がい者手帳 (精神障害者保健福祉手帳所持者は、自立支援医療(精神)受給証者) 2.自動車車検証 3.運転する方の印鑑 4.障がい者手帳所持者の印鑑 5..運転する方の運転免許証 |
※証明書の有効期間は2ケ月間です。