有料道路通行料金割引

公開日 2019年04月01日

更新日 2019年04月01日

 

有料道路通行料金割引


   障がいのある方が自家用車に乗車し、有料道路を通行した際に、料金の半額の割引を受けることができます。
   ご利用には必ず、事前の登録が必要です。また、ETC搭載車両での通行も登録すれば、適用となります。

対象者

身体障害者手帳所持者 第1種障害者手帳・・・本人及び介護者が運転する場合でも割引
第2種障害者手帳・・・本人が運転する場合、割引
療育手帳所持者 第1種障害者手帳・・・介護者が運転する場合、割引

対象となる車両の要件

  1.登録は一人につき1台、「自家用車」に限られます。
  2.用途・種類が以下に当てはまるもの
    ・自動車検査証の「用途」の欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの
    ・自動車検査証の「用途」の欄が「貨物」と記載されているもので、後部座席があり、乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りが無いか、最大積載量が500kg以下のもの
    ・車いす移動車
    ・身体障がい者輸送車
    ・キャンピング車(乗者定員10人以下のもの)
    ・総排気量が125ccを超える二輪自動車
  3.所有者(車両の名義人)
  障がい者ご本人が運転される場合 本人・配偶者・直系血族・直系血族の配偶者・兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・同居の親族
  障がい者以外の方が運転し、障がい者が同乗する場合 本人・配偶者・直系血族・直系血族の配偶者・兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・同居の親族・障がい者本人を継続して日常的に介護している方

事前の手続きに必要なもの

 事前の登録には次のものをご持参下さい。
  1.お持ちの障がい者手帳
  2.割引を受けて通行しようとする車両の車検証
   ※ETCを利用する場合は、障がい者本人名義のETCカードと、「車載器セットアップ申込書」等のETC車載器管理番号の分かる書類が必要です。
(障がい者本人が未成年の場合、親権者又は法定後見人名義のETCカードも対象となる場合があります。)

手続窓口

   障がい者支援課(市役所栄町第二庁舎、NTT向)、北会津支所及び河東支所の住民福祉課
   ※北会津支所または河東支所でのお手続きについては、手帳をお預かりすることになりますので、お急ぎの場合は障がい者支援課までお出下さい。 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール