公開日 2023年01月30日
更新日 2024年10月21日
農業者年金は、独立行政法人農業者年金基金法に基づき、農業者の老齢について必要な年金等の給付事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、担い手となる認定農業等、農業者の確保に資することを目的としています。
加入要件、保険料、給付など制度の概要は以下のとおりです。
加入要件
- 年間60日以上農業に従事している。
- 年齢は満20歳以上60歳未満である。
- 国民年金の第1号被保険者である(保険料納付免除者は除く)。
※年間60日以上農業に従事する、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
保険料
保険料は、月額20,000円を基本とし、最高67,000円の間で1,000円単位で選択できます。
60歳までに20年以上加入することが見込まれ、かつ一定の要件(認定農業者で青色申告者等)を満たす者は、国からの助成(政策支援)があります。
年金支給
農業者老齢年金
加入者が納めた保険料とその運用実績を基本とした終身年金で、65歳に達したときから受給できます。(60歳までの繰上げ受給可能)
特例付加年金
保険料の国庫助成額とその運用実績を基礎とした終身年金で、原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなったときから農業者老齢年金と併せて受給できます。
※特例付加年金の受給要件
- 保険料納付期間が20年以上ある(旧制度の保険料納付済期間を合算)。
- 原則として65歳に達したとき。
- 経営継承等(農地等及び特定農業用施設の全てについて、後継者又は第三者に権利移転・設定を行う)により農業を営む者でなくなったとき。
現況届
現況届は、年金を受給するために必要な手続きで、毎年5月下旬に農業者年金基金から直接郵送されます。
提出期限は、毎年6月末日までとなっています。
現況届の受付は、農業委員会事務局、または各支所、市民センターで行っています。
※現況届の提出がない場合は、年金の支給が一時停止となりますので、期限までに提出してください。
受給者が死亡した場合
農業者年金を受給している方が亡くなられた場合は、亡くなられた月まで年金が支給されます(未支給年金)ので、お近くのJA窓口で手続きを行ってください。
必要書類
- 農業者年金証書
- 亡くなられた日と、請求する方との続柄がわかる除籍や戸籍の謄本
- 請求する方名義の通帳
農業者年金制度の改正について
1 若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました(令和4年1月1日から)
35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、これまで2万円だった保険料の納付下限額が1万円に引き下げられました。
2 農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がりました(令和4年4月1日から)
(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになりました。
(2)特例付加年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
特例付加年金(政策支援加入された方)については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになりました。
3 農業者年金の加入可能年齢が引き上げられました
現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、制度改正により65歳まで加入できるようになりました。ただし、60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者に限ります。
制度改正の詳細や各要件については、下記チラシや農業者年金基金ホームページをご参照ください。
独立行政法人農業者年金基金のホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
- 会津若松市農業委員会(河東支所3階)
- 電話番号:0242-23-9371
- ファックス番号:0242-23-9374
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