公開日 2020年11月25日
市では、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に推進するとともに、無秩序な都市機能の拡散を抑制し、本市が目指す「コンパクトシティの連担した市街地構造」を実現するため、中心市街地活性化基本計画の策定とあわせ、準工業地域において、都市構造に影響を与える大規模集客施設の立地を制限する条例を制定いたしました。
条例について
本市の「都市計画区域」は、都市計画法、建築基準法などに基づく「用途地域」の指定がなされており、地域ごとにそれぞれ適した用途の建築物が建てられています。用途地域における大規模集客施設の立地については、平成18年5月30日に改正された改正・都市計画法(平成19年11月30日から法施行)により、第二種住居地域、準住居地域、工業地域を対象に、既に規制されています。今回の法改正による規制対象とならない準工業地域について、本市の実情に応じ、都市計画法に基づく特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の指定を行い、建築基準法第49条第1項の規定に基づく条例化により、大規模集客施設の立地を規制するものです。
会津若松市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(71KB)
条例で立地規制の対象となる施設
床面積が1万平方メートルを超える「大規模集客施設」です。「大規模集客施設」とは、「劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券場その他これらに類する用途の建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの」を指します。
なお、現状においては、本市の準工業地域内には出店規制の対象となる1万平方メートルを超す大型店舗等については、建築されておりません。
条例で規制の対象となる地域
対象地域
市内のすべての準工業地域(129.0ha)
対象区域
- (1) 会津アピオ周辺地区 約45ha
- (2) 会津若松駅周辺地区 約53ha
- (3) 国道49号沿線地区 約18ha (主な所在地 一箕町大字亀賀字郷之原他)
- (4) 国道118号沿線地区 約5ha (主な所在地 西年貢町一丁目他)
- (5) 門田町黒岩地区 約8ha (主な所在地 門田町大字黒岩字石高他)
条例の施行日
- 施行日: 平成22年1月1日
- 施行日以後に「工事の着工」を行う大規模集客施設の建築について、規制の対象となります。
その他
- 今後の用途地域の変更などを想定し、「既存不適格物件(既に立地している施設でこの条例の規制に抵触する施設)」が生じた場合に、この既存不適格物件の増築、改築に関し、用途地域と同様の基準による取り扱いを定めます。
- 条例に違反した場合の罰則規定を定めます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部都市計画課
- 電話番号:0242-39-1261
- ファックス番号:0242-39-1450
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