公開日 2013年04月01日
更新日 2018年09月04日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦没者等の妻に対する特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金など、先の戦争に関連して、様々な特別給付金が交付されています。ここでは国庫債券(以下国債という。)受領後の諸手続きについてご紹介します。
国債の償還金受領手続
国債の償還金は、支払期日が到来したら、記名者があらかじめ償還金支払場所として届け出た郵便局(以下「償還金支払場所」という。)において、あらかじめ印鑑等届出書により届け出てある印鑑を国債の賦札に押印し、これと引換えに償還金を受け取ることができます。
国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が死亡したが、残りの賦札があるときは(償還日到来後、受け取っていない償還金があるときも同様)、国債の本券裏面の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。
手続機関
償還金支払場所(なお、償還金支払場所の変更と同時に手続きを行うことで、新償還金支払場所で手続きを行うこともできます。)
必要書類等
- 記名国債証券記名変更請求書(償還金支払場所で交付)
- 国債
- 記名者の死亡を証明できる戸籍書類(記名者の除籍抄本等)
- 記名者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍書類
- 印鑑
相続人(民法上の相続人)
(1) 相続の順位
相続人 |
||
第1順位 | 配偶者 ※1 | 権利者の子 ※2 |
第2順位 | 配偶者 ※1 | 権利者の直系尊属(親等) |
第3順位 | 配偶者 ※1 | 権利者の兄弟姉妹 ※3 |
- ※1 配偶者は、いずれの場合にも同順位の配偶者となります。
- ※2 相続人である子が、相続開始時にすでに死亡又は相続の欠格事由に該当しているときは、その相続人の子が代襲相続人となります。その相続人の子も相続開始時にすでに死亡等に該当しているときは、さらに相続人の孫が代襲相続人(再代襲)となります。
- ※3 相続人である兄弟姉妹が相続開始時にすでに死亡等に該当しているときは、その相続人の子が代襲相続人となります。ただし、上記※2の場合と異なり、再代襲はできません。
(2) 記名者が生前、国債の償還金の受取方法を口座の振替えに指定していた場合、国債は郵便局に保管され、国債の代わりに「証券保管証書」が交付されます。手続きに際しては、証券保管証書に記載の取扱郵便局に証券保管証書を提出したうえ、所定の手続きを行ってください。
※国債の記名者が戸籍上の氏名を変更した場合、又は国債の記名に誤りがあった場合にも、上記と同様の手続きで国債の記名を変更することができます。
償還金支払場所を変更したいとき
国債の償還金支払場所(指定した郵便局)を変更したいときは、届出により変更することができます。なお、国債の記名変更とあわせて新しい償還金支払場所で手続きすることも可能です。
手続機関
旧償還金支払場所又は新償還金支払場所
必要書類等
- 償還金支払場所変更請求書(償還金支払場所で交付します。)
- 国債
- 印鑑
国債をなくしたとき
国債を滅失又は紛失したときは、届出によって再交付されます。
なお、届出に際しては、償還金支払場所(指定した郵便局)において国債の証券番号及び残りの賦札枚数をあらかじめ確認したうえで手続きを行う必要があります。
手続機関
日本銀行の本店、支店、代理店(会津若松市では、東邦銀行会津支店となります。)
必要書類等
- 証券(利賦札)滅紛失届(手続機関で交付)
- 印鑑
※ 新しい国債は、届出をされてから3か月間国債が発見されなかった場合に再発行されます。
国債を汚染・き損したとき
国債を汚染・き損(汚した、破ったなど)したときは、届出によって再交付されます。
手続機関
日本銀行の本店、支店、代理店(会津若松市では、東邦銀行会津支店となります。)
必要書類等
- 汚染き損証券引換請求書(手続機関で交付。)
- 国債
- 印鑑
印鑑を変更したいとき
償還金を受け取る際の印鑑を変更したいときは、届出によって印鑑を変更することができます。
手続機関
日本銀行の本店、支店、代理店又は償還金支払場所(指定した郵便局)
必要書類等
- 改印届(手続機関で交付します。)
- 国債
- 旧印鑑(印鑑を紛失したことによって変更する場合は不要です。)
- 新印鑑
お問い合わせ
- 会津若松市役所 [地域福祉課 地域福祉グループ]
- 電話:[0242-39-1232]
- FAX:[0242-39-1237]
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