適正な計量を確保するために(計量業務)

公開日 2023年06月29日

本市では、消費者の安全な消費活動の維持及び経済の発展、文化の向上のために、計量法に基づく各種業務を行っております。

 

  • もくじ

 

「計量」ってなに?

「計量」は非常に良く使われる言葉ではありますが、案外、その意味については意識したことはないかも知れません。しかし、「計量」は、私達の暮らしのさまざまな分野で関連のある大切なものです。
例えば、スーパーなどの事業所で、日常的に購入する肉や魚、野菜などを購入する際には、表面の内容量の表示を参考にすると思いますが、万が一、その表示が実量と大きく異なっていたらどうでしょうか?また、病院や薬局等で処方してもらった薬の成分量などが、大きく異なっていたらどうでしょうか?このように、私達の生活や生命を守るためにも「適正な計量」の確保は、必要不可欠であります。
こうした消費者の安全や健全な消費活動の保護、さらには経済の発展や文化の向上を図るための法律が「計量法」であり、本市においては、法に基づく各種業務を日常的に実施しております。

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計量器(はかり)の定期検査(計量法第19条第1項)

計量法では、取引又は証明行為に使用されている計量器(はかり)については、2年に1度の定期検査を受検する必要があり、本市におきましても、市内を2つの地域(新市内と旧市内)に分割し、定期検査を実施しております。

※ただし、検定受験年月から2年以内の計量器については1度だけ定期検査が免除されます。

 

(1)検査地域の区分

新市内  ⇒ 大戸、湊、門田、東山、一箕、町北、高野、神指、北会津、真宮地域の事業所及び小中学校や高等学校
旧市内  ⇒ 謹教、鶴城、城西、城北、行仁、河東地域の事業所及び小中学校や高等学校

 

(2)検査の周知

  • 会津若松市掲示板に検査開始日の1ヶ月前に告示
  • 文書により個別通知

 

(3)検査対象となるはかり

下記にあげられたような事業所が取引や証明行為で使用するはかりが検査対象となります。

  • 商店・スーパー等で肉や魚、惣菜等の重さを計量するはかり
  • 学校、病院等で健康診断に使う体重計
  • 薬局で使用する薬調剤用のはかり
  • 荷物運送業等で運賃計算に使用するはかり(取次店も含む)

 

※取引・証明に使用できるはかりは、下記の写真のような検定証印または基準適合証印が付された特定計量器のみとなります。

家庭用のキッチンスケールや体重計などは取引・証明には使用することは禁止されております。

 

検定証印等マーク.png

 ●ばねばかりの場合

 ばねばかり.jpg

●デジタルばかりの場合

 デジタルはかり.jpg

(4)検査方式

所在場所検査(はかりの所在場所を訪問し、検査実施)

今年度は市が委託した検査員(一般社団法人福島県計量協会の計量士)が行います。

 

(5)検査後の処置

合格  ⇒ 合格シールをはかりに添付します。合格シールは2年間有効です。
不合格 ⇒ 検定証印の抹消、不合格理由書を交付した後、後日、処置報告を義務付ける。
※不合格の計量器を、修理、廃棄等の処置を行わずに使用し続けた場合、計量法に基づく罰則規定の対象となる場合がありますのでご注意ください。

 

(6)検査手数料

会津若松市手数料条例に基づき、検査の際は、定期検査手数料を徴収いたします。なお、検査手数料は対象となる計量器(はかり)の形状や性能等によって異なっております。
 

【会津若松市検査手数料一覧表】
はかりの種類 能力 手数料額
① 光電式はかり 電気式はかり   100kg以下 1,400円
250kg以下 1,800円
500kg以下 2,200円
② 棒はかり・直線目盛はかり 全機種 250円

③ ①又は②に掲げる以外のもの

(皿手動はかり、等比皿手動はかり、手動指示併用はかり等)  

100kg以下 500円
250kg以下 900円
500kg以下 1,500円
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり  10円
①、②、③のはかりのうち、精度が1万分の1未満は上記金額の2倍  - 円

 

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立入検査(計量法第148条)

計量法では、市内の適正な計量を確保するために、必要に応じて、商品や計量器を取り扱う事業所への立入検査を行うことができ、本市におきましても実施しております。

1.商品量目立入検査

 毎年、年末から年始の時期に、市内のスーパーや商店等を対象とし、店頭で販売されている食品の量目表示が、適正であるかどうかを検査しており、万が一、検査結果が計量法で認められている誤差(量目公差)を超過して過不足が生じた場合、原因究明を実施し、事業者に適正な計量を確保するよう、是正指導を行っております。

2.特定計量器の立入検査

 計量法第148条の規定に基づき、取引や証明行為に使用されている各種メーター類(水道メーター、ガスメーター、燃料油メーター、電気子メーター等)の機器が、適正に使用されているかどうかを、機器の使用者に対して立入検査を実施しております。

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商品量目試買調査

本市においては、毎年11から12月までの時期に、市内でも有数の民間消費者団体である「会津若松消費生活研究会」の協力の下、スーパー等の事業所を無作為で抽出し、その事業所の店頭に並んでいる商品(食肉、魚介類、惣菜等)を実際に購入し、量目の調査を行っております。
その量目が計量法で規定されている誤差(量目公差)の範囲を逸脱していると思われる場合には、その後、市において、立入検査を実施し、検査結果を元に事業所に対して適正な対応を行うよう指導しております。 


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出前講座「くらしと計量」の実施

本市においては、生涯学習の一環として、市民を対象に、日常生活に深い関わりがある「くらしと計量」というテーマで出前講座を実施しております。講座の受講を希望されます方は、生涯学習総合センター(電話0242-22-4700)までご連絡下さい。

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課 [計量担当]
  • 電話:0242-39-1252
  • FAX:0242-39-1433
  • メール送信フォームへのリンクメール

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