狂犬病予防注射について

公開日 2023年03月29日

更新日 2024年03月26日

 狂犬病予防法により、毎年4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。

 狂犬病予防注射は、以下の場所で受けることができます。

  • 市が実施している集合注射会場
  • 動物病院

市が実施している集合注射について

  • 期間 4月8日(月)から4月18日(木)までの間で、市が指定する日
  • 日程及び会場 令和6年度会津若松市狂犬病予防集合注射日程表

  令和6年度会津若松市狂犬病予防集合注射日程表[PDF:146KB]

  • 費用 狂犬病予防注射料金及び手数料(集合注射期間中に接種した場合の料金)
セル セル セル セル セル
セル 狂犬病予防注射料金 注射済票交付手数料 犬鑑札交付手数料     合計   
狂犬病予防注射のみ     2,700円           550円          なし      3,250円

狂犬病予防注射と

犬の新規登録

         2,700円           550円        3,000円      6,250円

 

  • 通知 登録済みの所有者の方へは、狂犬病予防集合注射のお知らせを発送いたします。
  • 注意事項 狂犬病集合注射参加の注意事項をよくお読みになり、ご参加くださいますようお願いいたします。

     狂犬病集合注射参加の注意事項.pdf(148KB)

感染症対策に関しまして

  集合注射は屋外での催しですが、会場によっては人が多く集まる場合もございます。感染拡大防止のため、市民の皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

 ・咳やくしゃみが出る場合は、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖などを使って口や鼻を覆う「咳エチケット」にご協力ください。

 ・実施時間が長めの会場については、開始前からお並びいただかずともお時間に余裕はございます。

 ・飼い主さまの体調がすぐれない場合などは、ご来場をお控えください。狂犬病予防注射は動物病院で接種していただくことも可能です。その際は下記をご参照ください。

動物病院で受ける場合について

  動物病院にて注射を受けた場合、病院から発行される証明書を市役所にお持ちになり、狂犬病予防注射済票の交付申請をしてください。

  ※手続き後、狂犬病予防注射済票は犬の首輪等につけてください。

  • 必要なもの 畜犬登録及び狂犬病予防注射済票交付申請書 (または、登録済みの方にお送りした集合注射のご案内の封筒)

   畜犬登録及び狂犬病予防注射済票交付申請書.pdf(41KB)

  • 手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円  
  • 申請窓口 市役所第二庁舎健康増進課、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課
  • 市内動物病院一覧
動物病院の名称 所在地  電話番号
あさぬま犬猫病院 湯川町7-17 0242-28-2759
つちや動物医院 東年貢二丁目1-5 0242-26-1124
せんば動物クリニック 一箕町大字八幡字牛ヶ墓181-2 0242-33-2211
サトル動物診療所 一箕町松長2-5-14 0242-24-9983
はせがわ動物病院 表町7-5 0242-27-3729
ワンにゃんクリニック 一箕町大字亀賀字郷之原371-2 0242-33-1711
にいでら動物病院 門田町大字飯寺字村東1033-7 0242-36-0562
  ※注射料金や手続き方法につきましては、動物病院へ直接お問い合わせください。 
 

狂犬病について

  

 狂犬病は、哺乳類及び鳥類などのすべての恒温動物に感受性がみられ、特に犬やキツネ、オオカミといった犬の仲間に感染しやすいウイルス性の病気です。
 人間への感染源は犬が8割以上を占めています。この病気に感染すると通常1から3カ月で発病します。症状は、咬傷部位の知覚異常や疼痛で始まり、全身倦怠感、悪寒、発熱、頭痛等が現れます。次いで不安、興奮、麻痺、せん妄等の神経系の障害が現れます。この時期、恐水病の症状が現れ全身痙攣(けいれん)や呼吸麻痺(まひ)を起こし、呼吸停止して発病から3日から3週間で死に至ります。一旦発病すると現在の医学ではまったく治療方法が無く、人間も犬もほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。
 日本は、1957年以後患者の発生はありませんでしたが、2006年8月にフィリピンで犬にかまれ日本に帰国後11月に狂犬病を発病し死亡した例が2件ありました。世界中では、いまだ狂犬病により死亡する人や動物が後を経ちません。2013年7月には、40年間清浄国であった台湾でも狂犬病が発生しました。
 海外旅行や動物の輸出入が頻繁になった現在、狂犬病ウイルスも何時日本に侵入し発生するかわかりません。また、狂犬病が一旦流行するとその根絶はとても困難になります。日本への侵入蔓延(まんえん)防止のために、狂犬病予防注射を必ず受けましょう。
 (狂犬病予防法により犬の飼い主は、在住の市町村役場で犬の登録と毎年1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられており、受けない場合には20万円以下の罰金に処せられる場合もあります。)
 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康増進課
  • 電話:0242-39-1245
  • FAX:0242-39-1231
  • メール送信フォームへのリンクメール

関連ワード