公開日 2017年02月01日
更新日 2026年10月05日
飼い犬の登録
狂犬病予防法では、飼い犬の登録は犬の生涯で1度だけです。
必要なもの
- 畜犬登録及び狂犬病予防注射済票交付申請書( PDF形式:42KB )
【記入例】( PDF形式:47KB ) - 新規登録料 3,000円
申請窓口
- 市役所本庁舎健康増進課
- 河東支所住民グループ
- 北会津支所住民グループ
注意事項
- 申請書をお持ちでない場合、申請書を記入していただきますので犬の性別、 種類、生年月日、毛色、名前がわかるようにしてきてください。
- 毎年4月に行っている狂犬病予防集合注射の会場でも登録することができます。
狂犬病予防注射済票交付申請
狂犬病予防法により、年1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。狂犬病予防法施行規則の一部改正について
狂犬病予防注射は毎年4月1日から6月30日の間に接種させなければならないとされてきましたが、令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則が一部改正され年間を通して接種が可能となります。年1回の接種義務に変更はありませんので、年1回必ず狂犬病予防注射の接種を行ってください。
3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、これまでは翌年度の狂犬病予防注射済票を交付していましたが、改正後は当該年度の狂犬病予防注射済票の交付に変更となります。
令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の狂犬病予防注射済票が交付されますのでご注意ください。
必要なもの
- 畜犬登録及び狂犬病予防注射済票交付申請書(PDF形式:42KB)
- 動物病院発行の狂犬病予防注射証明書
- 注射済票交付手数料 550円
申請窓口
- 市役所本庁舎健康増進課
- 河東支所住民グループ
- 北会津支所住民グループ
注意事項
- 申請書をお持ちでない場合、申請書を記入していただきますので犬の性別、 種類、生年月日、毛色、名前がわかるようにしてきてください。
- 動物病院発行の狂犬病予防注射証明書を忘れずにお持ちください。
鑑札及び注射済票の再交付申請
鑑札及び注射済票を破損・紛失した場合は再交付を受けてください。必要なもの(鑑札再交付)
- 飼い犬の鑑札再交付申請書.pdf(36KB)
- 再交付料 1,600円
必要なもの(注射済票再交付)
- 注射済票再交付申請書.pdf(36KB)
- 再交付料 340円
申請窓口
- 市役所本庁舎健康増進課
- 河東支所住民グループ
- 北会津支所住民グループ
注意事項
- 申請書をお持ちでない場合、申請書を記入していただきますので犬の性別、 種類、生年月日、毛色、名前がわかるようにしてきてください。
飼い犬が死亡した
飼い犬が死亡した場合は、必ず市役所へ届け出てください。なお、市でも死体の処理をしております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
なお、マイクロチップ装着している飼い犬で、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に手続きを行った場合は、届け出は不要です。
必要なもの
- 犬の死亡届及び鑑札(紛失した場合は提出不要)
申請窓口
- 市役所本庁舎健康増進課(電話や郵送での届出も受け付けております)
- 河東支所住民グループ
- 北会津支所住民グループ
オンライン申請による届出も受け付けております
転入、転居をしたとき
転出された市町村で発行された鑑札をお持ちの方が他市町村から転入してきた場合は、鑑札をお持ちのうえ市役所にて手続きが必要となります。
マイクロチップ装着している飼い犬で鑑札をお持ちではない場合、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に転入の変更登録を行った場合は、変更手続きは不要です。
転居についても、転入と同じく市役所にて手続きが必要となります。
- 転入:他市町村から会津若松市に引越しをした場合
- 転居:会津若松市内で引越しをした場合
必要なもの
- 犬の登録事項変更届及び鑑札(※転入時のみ)
- 畜犬登録事項変更届出書.pdf(27KB)
申請窓口
- 市役所本庁舎健康増進課
- 河東支所住民グループ
- 北会津支所住民グループ
飼い主が変更になった場合
家族内で変更した場合や犬を譲渡した場合などは、手続きが必要となりますので、市役所へ届け出てください。譲渡した場合は必ず鑑札や注射済票を新しい飼い主へ渡してください。なお、犬を市外の方へ譲渡した場合は、転出と同じように譲渡先の市町村での手続きが必要となります。
なお、マイクロチップ装着している飼い犬で環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に変更登録を行った場合は、変更手続きは不要です。
必要なもの
申請窓口
- 市役所本庁舎健康増進課
- 河東支所住民グループ
- 北会津支所住民グループ
オンライン申請による届出も受け付けております
飼い犬が行方不明になったとき
速やかに、警察署又は動物愛護センター会津支所へ連絡してください。警察署又は動物愛護センター会津支所で保護している場合があります。飼い犬に鑑札や注射済票、連絡先等を書いた迷子札をつけておくと飼い主がわかるので必ずつけてください。迷い犬を保護したとき
速やかに動物愛護センター会津支所へ連絡してください。飼い犬が人を噛んだとき
必ず動物愛護センター会津支所へ連絡してください。「犬がしたことだから関係ない。」ではすまされません。マナーをきちんと守りましょう。お問い合わせ
動物愛護センター会津支所
- 電話:0242-29-5517
- FAX:0242-29-5513
- メールアドレス:aidu.hokenfukushi@pref.fukushima.jp
会津若松市役所 健康増進課
- 電話:0242-39-1245
- FAX:0242-39-1231
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