公開日 2021年10月01日
更新日 2021年10月08日
財政とは、国や地方公共団体などが、行政活動や公共政策の遂行のために行う、資金の調達・管理・支出および財産の管理運営のことです。
財政運営は、民主的に適正に行われる必要があることから、議会の議決を経た予算により管理されます。
予算とは、一般に、一定期間における収入と支出の見積をいい、地方公共団体の場合、各種の行政サービスを計画的に行うために、毎年、4月から翌年の3月末までを1年度とし、この1年度間における収入と支出がどれくらいあるかなどを見積もったものです。
また、この予算が適正に執行されたかを確認するために、決算が行われます。
決算とは、一般に、一定期間における収入と支出の総実績を明らかにすることをいい、地方公共団体の場合、歳入歳出予算に対する決算書を作成します。
財政運営は、民主的に適正に行われる必要があることから、議会の議決を経た予算により管理されます。
予算とは、一般に、一定期間における収入と支出の見積をいい、地方公共団体の場合、各種の行政サービスを計画的に行うために、毎年、4月から翌年の3月末までを1年度とし、この1年度間における収入と支出がどれくらいあるかなどを見積もったものです。
また、この予算が適正に執行されたかを確認するために、決算が行われます。
決算とは、一般に、一定期間における収入と支出の総実績を明らかにすることをいい、地方公共団体の場合、歳入歳出予算に対する決算書を作成します。
本市の会計体系
地方公共団体の会計は、一見してその予算の全ぼうが理解できるよう、単一であるのが理想です。
しかし、地方公共団体の事務は複雑で多岐にわたっていますので、単一の会計で処理することは、かえって内容を理解しにくくしてしまう場合があります。
さらに、ある事務の受益者が一部の住民に限定される場合などは、基本的な経理とは別に、特別の経理に分けて整理することが受益者負担の考え方から必要になることもあります。
本市では、基本的な経理を行う一般会計のほか、特別の経理を行う特別会計を設けて、事務事業を実施しています。
しかし、地方公共団体の事務は複雑で多岐にわたっていますので、単一の会計で処理することは、かえって内容を理解しにくくしてしまう場合があります。
さらに、ある事務の受益者が一部の住民に限定される場合などは、基本的な経理とは別に、特別の経理に分けて整理することが受益者負担の考え方から必要になることもあります。
本市では、基本的な経理を行う一般会計のほか、特別の経理を行う特別会計を設けて、事務事業を実施しています。
本市の会計体系
会計区分 | 本市の会計 | ||
一般会計 | 一般会計 | ||
特別会計 | 公営企業会計 | 法適用 |
水道事業会計 簡易水道事業会計 下水道事業会計 |
法非適用 | 観光施設事業特別会計 地方卸売市場事業特別会計 扇町土地区画整理事業特別会計 三本松地区宅地整備事業特別会計 |
||
その他 | 国民健康保険特別会計 介護保険特別会計 後期高齢者医療特別会計 |
- ※公営企業・・・公営企業という概念は、一般的に確立した解釈はなく、各法律で相違もあります。地方公営企業法では、(1)水道事業、(2)工業用水道事業、(3)軌道事業、(4)自動車運送事業、(5)鉄道事業、(6)電気事業、(7)ガス事業を地方公営企業としており、地方財政法施行令では、市場や観光、下水道、宅地造成なども公営企業と呼称しています。その中で、地方公営企業法の財務規定等を適用しているものを「法適用」、適用していないものを「法非適用」と呼んでいます。
決算統計上の本市の会計体系
会計区分 | 本市の会計 | |||
普通会計 | 一般会計 扇町土地区画整理事業特別会計(普通会計分) |
|||
公営事業会計 | 公営企業会計 | 法適用 | 水道事業 | 水道事業会計 |
簡易水道事業 | 簡易水道事業会計 | |||
下水道事業 | 下水道事業会計 | |||
法非適用 |
宅地造成事業 (その他造成) |
扇町土地区画整理事業特別会計(企業会計分) 三本松地区宅地整備事業特別会計 |
||
市場事業 | 地方卸売市場事業特別会計 | |||
観光施設事業 (その他観光施設) |
観光施設事業特別会計 | |||
その他 | 国民健康保険特別会計 介護保険特別会計 後期高齢者医療特別会計 |
- ※会計区分・・・本市に該当のある会計区分のみを掲載しています。
- ※普通会計・・・決算統計上の会計区分。個々の地方公共団体の各会計の範囲が異なるため、財政比較や統一的な掌握のため、全国的に共通な基準で区分し直した会計の概念です。普通会計は、一般会計と、特別会計のうち、(1)公営企業会計、(2)収益事業会計、農業共済事業会計等の事業会計、(3)地方公営企業法の全部または一部を適用している事業会計、に含まれない特別会計を合算したものです。
- ※公営事業会計・・・決算統計上の会計区分。普通会計以外の会計をいい、(1)公営企業会計、(2)競馬、自転車競走、モーターボート競走、小型自動車競走及び宝くじの各事業に係る収益事業会計、(3)直診勘定に係る病床数20床以上の病院で公営企業会計で取り扱われるものを除く国民健康保険事業会計、(4)農業災害補償法により地方公共団体が行う農業共済事業会計、(5)地方公共団体が条例等により直接行う交通災害共済事業会計、(6)介護保険法により地方公共団体が行う介護保険事業会計、(7)高齢者の医療の確保に関する法律により地方公共団体が行う後期高齢者医療事業会計の総称です。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 財務部 財政課
- 電話:0242-39-1203
- FAX:0242-39-1401
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