財政用語

公開日 2021年10月01日

更新日 2021年10月08日

用語 解説
財政   財政とは、国や地方公共団体などが、行政活動や公共政策の遂行のために行う、資金の調達・管理・支出および財産の管理運営のことです。
予算   予算とは、一般に、一定期間における収入と支出の見積をいいます。
  地方公共団体の場合、各種の行政サービスを計画的に行うために、毎年、4月から翌年の3月末までを1年度とし、この1年度間における収入と支出がどれくらいあるかなどを見積もったものです。
歳入歳出予算   歳入歳出予算とは、1年度間の全ての収入(「歳入」という。)と全ての支出(「歳出」という。)を見積もったものです。
  歳入予算は単に収入の見積 りですが、歳出予算は見積りであると同時に支出の限度や内容を制限する拘束力をもったものです。
  予算書において歳出は目的別に「款」「項」に分類され、予算説明書において「目」「節」に分類されており、本市の場合、各事業の事業費も示されます。
継続費   継続費とは、通常の予算が、一会計年度の予算がその年度内に執行し完結することを建前とした「単年度予算」であることに対し、ある目的のために2ヵ年度以上にわたり支出すべき経費の総額とその年割額を定めたものです。
繰越明許費   繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由により、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、翌年度に繰り越して使用することについて、あらかじめ定めたものです。
債務負担行為   債務負担行為とは、歳出予算、継続費、繰越明許費に定めた以外に、地方公共団体が債務を負担することを定めたものです。
  例としては、その年度に契約を締結する(=債務を負担する)ものの、支払いは翌年度になる場合には、歳出予算は翌年度計上になりますが、その年度に債務負担行為の設定が必要になります。
一時借入金   一時借入金とは、既定の歳出予算内の支出現金の不足を補うために調達される資金で、当該年度の歳入で償還されるものをいい、予算上は限度額が設定され、歳出予算に利子を計上します。
  このように単に資金繰りの ために調達されるもので本来の収入ではなく、必ず当該年度の収入で返済されなければならないという点において地方債と性格が異なります。
歳出予算の各項の経費の流用に関する定め   予算の流用とは、予算で一定の目的に充てられた経費の支出を抑制し、その財源を他の支出科目の増額に充当することを、予算の補正を伴わないで、予算執行上の処理として行うことです。
  予算の「款」の間と、「項」の間の流用はできないこととなっていますが、「項」の間については、予算の執行上必要がある場合 は、あらかじめ予算に定めることで流用することができることになっています。
予算の事前議決の原則   予算は一定期間の始期以前に、議会の議決を経なければならない、という予算の原則の一つです。
予算公開の原則   予算は、広く一般に公表しなければならない、という予算の原則の一つです。
総計予算主義の原則   予算は、歳入歳出を混交することなく、歳入はその予定額の全額を歳入予算に計上するとともに、歳出はその予定額の全額を歳出予算に計上しなければならない、という予算の原則の一つです。
単一予算主義の原則   予算を単一の予算書のなかで全ての歳入歳出を包括させ、かつ予算の調製を1年度1回を適当とする、という予算の原則の一つです。
  なお、後者を「年間総額予算主義」といいます。
予算統一の原則   歳入はその性質に従って款に大別し、歳出はその目的にしたがってこれを款項に区分する。したがって、各内容は一貫した秩序をもって系統的に総合調整されなければならない、という予算の原則の一つです。(予算科目、予算様式の統一)
会計年度独立の原則   予算は、それぞれの会計年度に支出するべき経費の財源は、その年度における収入によって支弁しなければならない、という予算の原則の一つです。
予算編成方針   予算編成方針とは、予算編成にあたっての基礎的な考え方や編成上の留意事項を庁内に通知するもので、本市では、毎年度11月1日までに翌年度の予算の編成方針を通知しています。
補正予算   補正予算とは、当初予算調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加や変更を加える必要が生じたときに調製される予算です。
暫定予算   暫定予算とは、地方公共団体の長が、年度開始までに予算が議決される見込みがないなどの事由により調製する、一会計年度の一定期間にかかる予算です。
会計年度・出納整理期間   地方公共団体の会計年度は、国の会計年度と同じく、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。
  しかし、地方公共団体では、現金主義による会計を行うため、出納については、会計年度が終了したあとにも必要なことから、翌年の4月1日から5月31日までを出納整理期間として、前年度の出納を行うこととしています。
公営企業

  公営企業という概念は、一般的に確立した解釈はなく、各法律で相違もあります。
  地方公営企業法では、(1)水道事業、(2)工業用水道事業、 (3)軌道事業、(4)自動車運送事業、(5)鉄道事業、(6)電気事業、(7)ガス事業を地方公営企業としており、地方財政法施行令では、市場や観光、下水道、宅地造成などを公営企業と呼称しています。

  その中で、地方公営企業法の財務規定等を適用しているものを「法適用」、適用していないものを「法非適用」と呼んでいます。

普通会計   決算統計上の会計区分。個々の地方公共団体の各会計の範囲が異なっているため、財政比較や統一的な掌握のため、全国的に共通な基準で区分しなおした会計の概念です。
  普通会計は、一般会計と特別会計のうち、(1)公営企業会計、(2)収益事業会計、農業共済事業会計等の事業会計、(3)地方公営企業法の全部または一部を適用している事業会計、に含まれない特別会計を合算したものです。
公営事業会計

  決算統計上の会計区分です。
  普通会計以外の会計をいい、(1)公営企業会計、(2)競馬、自転車競走、モーターボート競走、小型自動車競走及び宝くじの各事業に係る収益事業会計、(3)公益質屋事業会計、(4)直診勘定に係る病床数20床以上の病院で公営企業会計で取り扱われるものを除く国民健康保険事業会計、(5)老人保健法により地方公共団体が行う老人保健医療事業会計、(6)農業災害補償法により地方公共団体が行う農業共済事業会計、 (7)地方公共団体が条例等により直接行う交通災害共済事業会計、(8)介護保険法により地方公共団体が行う介護保険事業会計、(9)高齢者の医療の確保に関する法律により地方公共団体が行う後期高齢者医療事業会計の総称です。

決算   決算とは、一般に、一定期間における収入と支出の総実績を明らかにすることをいいます。
  地方公共団体の場合、歳入歳出予算に対する決算であり、他の予算の構成要素である継続費や繰越明許費等に対しての決算はありません。
  しかし、これらも全て歳入歳出予算を通じて具体化されるので、全て歳入歳出決算に総括されることになります。
主要な施策の成果報告書   決算を議会の認定に付するにあたって、決算書にあわせて議会に提出しなければならない、当該決算にかかる主要な施策の成果を説明する書類です。
  この様式は法令で定められていないため、各地方公共団体によって異なる内容、形式で作成されています。
決算統計   決算統計とは、大正2年に明治36年度から大正元年度までの地方団体の決算状況が公表されたことに始まり、現在は地方財政状況調査として毎年度実施されています。
  決算統計は、地方公共団体の決算に関する統計として、各地方公共団体を比較するため、普通会計や公営事業会計などの概念を用いて会計を整理し、決算の収支や性質別歳出状況を整理し、また、各種の財政指標もこれにより算定されます。
  この結果を1枚のカードにまとめたものを、決算カードといいます。
類似団体   決算統計においては、各地方公共団体間の比較を行うために、人口や産業構造により地方公共団体を類型分類しています。市町村の類似団体の区分は、指定都市、中核市、特例市、特別区はそれぞれ1区分で、その他の市町村の類似団体は、人口と産業構造(産業別就業人口の構成比)により、一般市については16類型、町村については15類型に分類されています。
  地方公共団体について、全国的な比較を行う場合、この類似団体のなかでどのような位置にあるか比較を行うことが多くあります。
形式収支   形式収支とは、歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた金額です。
繰越財源

  繰越財源とは、繰越明許費、事故繰越し、継続費逓次繰越により、翌年度に繰り越す事業の実施に必要な財源をいいます。
  事業を翌年度に繰り越す場合、事業実施のために国庫補助金、県補助金、地方債、その他特定財源に加え、一般財源が必要になりますが、この一般財源は翌年度の予算では措置されていないため、現年度から繰り越す必要があります。

実質収支   実質収支とは、形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した金額で、通常、地方公共団体が黒字か赤字かは、この実質収支で判断します。
地方自治体では、年度内に事業が完了しなかった場合など、事業を翌年度に繰越して実施しますが、この事業実施に必要な一般財源は翌年度に必要となることから、この財源を繰り越して対応します。
単年度収支   単年度収支とは、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた金額です。
  実質収支は、前年度からの収支の累積であることから、当該年度の単年度だけの収支をみる場合、前年度までの影響を除く意味で、これを差し引く処理を行います。
実質単年度収支   実質単年度収支とは、単年度収支から、実質的な黒字要素や赤字要素を控除した金額です。
黒字要素としては、財政調整基金への積立金や、後年度の債務を繰り上げて償還した償還金があり、当該年度にこのような措置を取らなければ、それだけ黒字要素が増加したはずであり、逆に、赤字要素としては、財政調整基金を取り崩した繰入金などがあり、このような措置をとらなければ、それだけ赤字要素が増加することになります。
目的別分類   地方公共団体の経費を、その行政目的によって分類したもので、予算及び決算における「款」「項」の区分を基準としたものです。
  目的別は、総務費や民生費、農林水産業費、商工費、土木費、教育費などに分類されます。
性質別分類   地方公共団体の経費を、その経済的性質を基準として分類したもので、予算及び決算における「節」の区分を基準としたものです(節と完全に一致するものではありません)。
  このうち、人件費、扶助費、公債費は「義務的経費」、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費は「投資的経費」に分類され、その他、物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資及び出資・貸付金、繰出金、前年度繰上充用、予備費に分類されます。
義務的経費   地方公共団体の経費のうち、支出が義務付けられ、任意に節減できない経費をいい、性質別分類のうち、人件費、扶助費、公債費が含まれます。
人件費   歳出の性質別分類の一項目で、地方公共団体の特別職、議員、職員などに対し、労働の対価、報酬として支払われる一切の経費をいいます。
扶助費   歳出の性質別分類の一項目で、歳出科目の扶助費から支出される経費及びこれと同じ性質の経費で、生活保護や児童福祉、老人福祉にかかる給付などをいいます。
公債費   歳出の性質別分類の一項目で、地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額をいいます。
投資的経費   その支出の効果が資本形成に向けられ、施設など将来に残るものに支出される経費をいい、性質別分類のうち、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費が含まれます。
普通建設事業費   歳出の性質別分類の一項目で、道路、橋りょう、学校、庁舎等の公共施設整備に要する経費をいいます。
災害復旧事業費   歳出の性質別分類の一項目で、降雨、暴風、洪水、地震、高潮などの災害によって被害を受けた施設などを復旧するための事業に要する経費をいいます。
失業対策事業費   歳出の性質別分類の一項目で、多数の失業者が発生した際、これら失業者に臨時的就職の機会を与えるために実施する公共事業に要する経費をいいます。
物件費   歳出の性質別分類の一項目で、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的な経費の総称で、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費などが含まれます。
維持補修費   歳出の性質別分類の一項目で、地方公共団体が管理する公共施設の維持補修に要する経費です。 
補助費等   歳出の性質別分類の一項目で、いわゆる補助金や負担金などをはじめとした経費です。対象となる歳出科目は、報償費(報償金及び賞賜金)、役務費(保険料等)、委託料(物件費以外)、負担金補助及び交付金(人件費、事業費以外)、補償補てん及び賠償金(事業費、繰上充用以外)、償還金利子及び割引料(公債費以外)、寄附金、公課費と多岐にわたります。
積立金   歳出の性質別分類の一項目で、歳出科目の積立金から支出される経費で、基金などへの積立金をいいます。
投資及び出資   歳出の性質別分類の一項目で、歳出科目の投資及び出資金から支出される経費で、国債を取得したり、会社の株式を取得する経費が含まれます。
貸付金   歳出の性質別分類の一項目で、歳出科目の貸付金から支出される経費です。
繰出金   歳出の性質別分類の一項目で、歳出科目の繰出金から支出される経費で、特別会計及び定額運用基金への支出をいいます。
前年度繰上充用   会計年度が経過した後で、その会計年度の歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げてその年度の歳入に充てることをいいます。
予備費   予算外の支出や予算超過の支出に充てるため、使途を限定しないで歳入歳出予算に計上する経費のことです。
  この執行は、議会の議決なしに、執行機関にその使用がゆだねられています。
地方譲与税   国が徴収した税金を客観的な基準によって地方公共団体に譲与するものであり、市町村に譲与される地方譲与税には、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税があります。
地方特例交付金   地方公共団体の財政については、国が毎年度「地方財政計画」を作成し、これに基づき地方交付税や地方債などの財源が措置されていますが、この際、国の施策による減税や手当等の増額などにより、地方公共団体の財政負担が生じるものについては、一定の基準で、地方特例交付金が創設され、財源措置が行われています。
標準財政規模   標準財政規模とは、地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準で行政を行うための標準的な一般財源の規模で、全国一律の算出方法に基づき、毎年度、普通交付税の算定時に算出されます。
  平成13年度以降、普通交付税の不足分として、一般財源として用いることができる臨時財政対策債が発行されるようになってからは、標準財政規模の算定に臨時財政対策債を加えた数値を使用することがあります。
地方交付税   地方交付税とは、地方公共団体の財源の均衡化を図るために、国が徴収した財源を、地方公共団体に配分するものであり、その94%が普通交付税、6%が特別交付税となります。
  配分される国税は、所得税・法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の19.5%、地方法人税の全額です。
普通交付税   普通交付税とは、各地方公共団体が合理的、かつ妥当な水準における行政を行う際に要する財政需要である「基準財政需要額」から、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入である「基準財政収入額」を差し引いた、財源不足額として算定されます。
特別交付税   特別交付税とは、画一的な算定を行う普通交付税では捕そくされなかった特別の財政需要や基準財政収入額において過大に見積もられた収入、及び災害復旧に要する財政需要などがある団体に配分されるものです。
震災復興特別交付税   東日本大震災からの復旧・復興を進めるため、従来の地方交付税とは別収支で平成23年度に創設されたもので、復旧・復興事業に係る地方負担額や地方税等の減収分について財源措置が行われています。
臨時財政対策債   平成13年度の地方財政対策において、地方財源の不足に対処するため、従来の国による交付税特別会計借入金の方式にかえて、各地方公共団体において、地方財政法第5条の特例となる地方債として発行することとなった地方債をいいます。この臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額が後年度地方交付税に算入されることとなっています。なお、臨時財政対策債は、通常の地方債とは異なり、一般財源として取り扱うこととなっています。
財政力指数   財政力指数とは、標準的な行政需要に自前の財源でどれだけ対応できるかを表す指標で、普通交付税算定時の基準財政需要額に占める基準財政収入額の割合の過去3カ年の平均値です。
  1.0に近づくほど財政力が高く財源に余裕がある状態となり、1.0を超えると普通交付税の不交付団体となります。
経常収支比率   経常収支比率とは、財政構造の弾力性を示す比率で、経常一般財源の経常的経費への充当率を示します。
経常一般財源   経常一般財源とは、市税、普通交付税等使途が特定されず毎年経常的(安定的)に収入される財源です。
経常的経費   経常的経費とは、人件費、公債費、扶助費等、毎年経常的(固定的)に支出される経費です。
健全化判断比率   健全化判断比率とは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき定められた、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの比率をいいます。
  比率ごとに、早期健全化基準、財政再生基準が定められ、この基準をもとに健全段階、早期健全化段階、財政再生段階の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれの仕組みに従って財政健全化を図ることになります。
実質赤字比率   実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。
  地方税などを主な財源としてまちづくりや福祉、教育などの一般的な市民サービスの提供を行う一般会計等の会計は年度ごとに収支が均衡することが原則ですが、赤字が発生した場合は翌年度に繰り越されることになり、その分の歳入を確保するか歳出が削減できなければ、赤字が累積されることになります。
  この比率は、財政健全化法における健全化判断比率の一つになっています。
連結実質赤字比率   一般会計等に公営企業会計や国民健康保険等の会計を含めた全ての会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、問題のある会計が存在することになり、その会計の赤字の早期解消を図る必要があります。
  地方公共団体の会計は、一般会計のほかに料金収入等を主な財源として運営される水道や下水道などの公営企業、国民健康保険や介護保険など利用料や負担金等で賄われる、特別な法律に基づいて設置された複数の会計が存在します。こうした全ての会計の赤字と黒字を合算してチェックしなければ、団体全体の財政状況が判断できませんし、赤字が解消されなければ一般会計にも影響を及ぼす可能性があります。
  この比率は、財政健全化法における健全化判断比率の一つになっています。
実質公債費比率   実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。
  18%を超えると起債発行に許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。
  一般会計の公債費のほか、下水道事業など他の会計の公債費に対して一般会計から繰出す経費や、近隣の市町村と合同で行うごみ処理施設や消防などへの負担 金で公債費に充てるものなど、借入金の返済に対する義務的な負担を総合した比率で、この比率が高まると歳出に占める実質的な公債費の割合が高く、他の経費を圧迫する状態となります。
  この比率は、財政健全化法における健全化判断比率の一つになっています。
将来負担比率   将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
   将来負担しなければならない負債には、一般会計等の市債残高や契約等で支払いを約束したもの、繰出金や負担金で公債費に充てるもの、他団体の負債を補償する契約をしているものなどが含まれます。
   この比率が高い場合、将来、これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
  この比率は、財政健全化法における健全化判断比率の一つになっています。
資金不足比率   資金不足比率とは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき定められた比率で、経営健全化基準である20%を超えると経営健全化団体と判断されます。
早期健全化基準
(財政健全化団体)
(早期健全化段階)
  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、早期健全化段階と判断され、財政健全化団体として、悪化要因の分析や最短での解消方法などを目標とする財政健全化計画を議会の議決を経て策定、公表するとともに、県知事への報告、実施状況の議会への報告と公表などが義務付けられています。 
財政再生基準
(財政再生団体)
(財政再生段階)
  将来負担比率を除く健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合は、「財政再生段階」と判断され、「財政再生団体」として、著しく悪化した要因の分析や最短での解消方法などを目標とする財政再生計画を議会の議決を経て策定、公表するとともに、総務大臣への報告、実施状況の議会への報告と公表などが義務付けられています。
  また、この計画は総務大臣の同意を求めることができ、この同意が無ければ災害復旧事業等を除く地方債の起債ができないこととなっています。
経営健全化基準
(経営健全化団体)
  資金不足比率が経営健全化基準以上となった公営企業会計は、「経営健全化団体」と判断され、
経営健全化計画を議会の議決を経て策定、公表するとともに、県知事への報告、実施状況の議会への報告と公表などが義務付けられています。
地方債   地方債とは、公共施設や道路、水道、下水道などの整備に充てた借入金で、市の地方債を市債といいます。
  地方債を発行することで、後年度に返済のための元利償還金が発生しますが、公共施設は将来に渡って使用できることから、世代間の公平性の観点から、公共施設の整備には必要な財源として活用されるものです。
元利償還金   地方債の返済に要する元金と利子の償還金(支払い)です。
財政調整基金   財政調整基金とは、年度間の財源不足に対応するため、決算剰余金などを積み立て、財源が不足する年度に活用する目的の基金です。
  一般的に、財政調整基金は標準財政規模の10%が適正とされています。
決算剰余金   決算において、収入済額が支出済額を上回った場合の差額のことです。

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