申請書ダウンロード 児童扶養手当に関すること

公開日 2021年07月01日

更新日 2021年07月01日

ここでは、市役所での各種申請に必要な様式をダウンロード出来ます。

利用の際のご注意


児童扶養手当に関すること

受付窓口

  • こども家庭課(栄町第二庁舎1階)
  • 北会津支所 住民福祉課
  • 河東支所 住民福祉課

申請書一覧

18歳に達した月以後最初の3月31日までにある児童を養育している方
→持参するもの : 請求者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)、養育費に関する申告書、請求者名義の預金通帳、健康保険証、年金手帳、所得・課税・控除証明書(その年(1月から6月に請求する場合はその前年)の1月1日に住所がなかった方)、その他必要書類
児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届の添付書類
児童扶養手当受給資格の認定を受けており、受給資 格者本人の氏名・住所・支払金融機関を変更する又は変更した方
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)、その他必要書類
児童扶養手当受給資格の認定を受けており対象児童の氏名を変更した方
児童扶養手当受給資格の認定を受けており支給停止となる又は支給停止解除となる方
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)、その他必要書類
児童扶養手当受給資格の認定を受けており、証書を汚損したり、なくしたりした場合
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)
児童扶養手当受給資格の認定を受けておりその資格を喪失したり、亡くなったりした場合
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)、その他必要書類
児童扶養手当受給資格の認定を受けており対象児童が増えた場合
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)、その他必要書類
児童扶養手当受給資格の認定を受けており対象児童が減った場合
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)、その他必要書類
児童扶養手当受給資格の認定を受けており支給事由が変わった場合
→持参するもの : その他必要書類
児童扶養手当受給資格の認定を受けており受給資格者が外国人であり、在留期限を延長した場合
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)、在留カード等
児童扶養手当受給資格の認定を受けており支給事由が父又は母障がいであり再診断期限が到来した場合
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)、障がい認定診断書等
児童扶養手当受給資格の認定を受けており、対象児童が政令で定める障がいの状態にあること等により、その支給年齢を延長する場合
→持参するもの : 児童扶養手当証書(全部停止者は除く)、障がい認定診断書又は特別児童扶養手当証書の写し
 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第二庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール