公開日 2021年10月01日
更新日 2021年10月08日
決算とは?
決算とは、一般に、一定期間における収入と支出の総実績を明らかにすることをいいます。
地方公共団体の場合、歳入歳出予算に対する決算であり、他の予算の構成要素である継続費や繰越明許費等に対しての決算はありません。しかし、これらも全て歳入歳出予算を通じて具体化されるので、全て歳入歳出決算に総括されることになります。
地方公共団体の場合、歳入歳出予算に対する決算であり、他の予算の構成要素である継続費や繰越明許費等に対しての決算はありません。しかし、これらも全て歳入歳出予算を通じて具体化されるので、全て歳入歳出決算に総括されることになります。
決算の構成
決算は歳入歳出決算書として明らかにされます。- 歳入歳出決算書
また、あわせて次の書類が提出されます。
- 歳入歳出決算事項別明細書
- 実質収支に関する調書
- 財産に関する調書
主要な施策の成果報告書
決算を議会の認定に付するにあたっては、当該決算にかかる主要な施策の成果を説明する書類をあわせて提出しなければなりません。
この様式は法令で定められていないため、各地方公共団体によって異なる内容、形式で作成されています。
本市では、一般会計及び特別会計にかかる決算については会計管理者が調製し、水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計にかかる決算については上下水道事業管理者が調製し、8月31日までに、市長に提出します。
本市では、財政課がとりまとめを行っています。
監査委員は、審査の意見を地方公共団体の長へ提出し、首長は決算書に審査意見書を付して、次の通常予算を審議する議会までに、議会の認定に付する必要があります。
本市では、通常、市議会9月定例会に承認案件として提案し、決算特別委員会での審議を経て認定されます。
本市では、一般会計と、扇町土地区画整理事業特別会計のうち道路整備にかかる事業分の合算です。
この様式は法令で定められていないため、各地方公共団体によって異なる内容、形式で作成されています。
決算の流れ
決算の流れは、次のとおりです。- 決算の調製
本市では、一般会計及び特別会計にかかる決算については会計管理者が調製し、水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計にかかる決算については上下水道事業管理者が調製し、8月31日までに、市長に提出します。
- 主要な施策の成果報告書の作成
本市では、財政課がとりまとめを行っています。
- 決算の審査・認定
監査委員は、審査の意見を地方公共団体の長へ提出し、首長は決算書に審査意見書を付して、次の通常予算を審議する議会までに、議会の認定に付する必要があります。
本市では、通常、市議会9月定例会に承認案件として提案し、決算特別委員会での審議を経て認定されます。
普通会計決算
普通会計
会計の区分は、全国の各地方公共団体によってその範囲が異なるため、そのままでは財政状況の比較が困難です。このため、全国的に共通な基準で会計を区分し直したものを普通会計といい、各地方公共団体は毎年度の決算にあわせて、普通会計での決算を作成します。本市では、一般会計と、扇町土地区画整理事業特別会計のうち道路整備にかかる事業分の合算です。
決算カード
決算カードは、各年度に実施した地方財政状況調査(通称「決算統計」)の集計結果に基づき、地方公共団体ごとの普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、1枚のカードに取りまとめたものです。お問い合わせ
- 会津若松市役所 財務部 財政課
- 電話:0242-39-1203
- FAX:0242-39-1401
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