市街化調整区域における地区計画の運用基準

公開日 2021年01月19日

市では、市街化調整区域における土地利用計画について「まちづくりの視点」からの運用を図るために、地区計画制度の活用を検討し、地区計画(都市計画法第34条10号)の運用基準を策定しました。

運用基準の目的

市街化調整区域は、都市の健全な発展と機能的な都市活動を図る上からも、市街化を抑制すべき区域とされていますが、市が地区計画の都市決定をすれば開発許可の立地基準(法第34条10号】により開発が可能となります。

地区計画は、本市の特性にふさわしい土地利用を推進する制度であり、「市街化を抑制する区域」という市街化調整区域の基本理念を踏まえながら、地域固有の 資源や既存ストックなどを活用し、地域特性に応じた良好な地域環境と地域活力の維持、増進と地域振興等に向けた地域づくりを支援することを可能とする制度 であるといえます。

本運用基準は、本市の目指す「コンパクトシティの連担した市街地構造」を実現するために、本市の市街化調整区域にふさわしい地区計画の誘導を図るための合理的な基準を定めるものです。

運用基準の概要

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」という基本理念を踏まえ、当該地区計画の区域の土地利用計画の内容が市長期総合計画や市都市計画マスタープラン等の上位計画に即したものであることなどを前提とし、以下の3類型に適合する土地利用がなされる場合に限り、地区計画の策定手続きを行うものとします。

類型 説明
拠点施設連携型 会津若松市都市計画マスタープラン等に位置づけられ、かつ地域の既存ストックを活用した地域振興に資する施設等を配置する場合
既存集落型 建築物が連担している一団の街区を形成する既存の集落又は既存の住宅団地であって、それらの周辺地区において必要な公共施設の整備が担保されており、良好な住環境を形成することが可能な地区において、集落のコミュニティを維持、改善していく場合
地域産業振興型 会津若松市都市計画マスタープラン等に位置づけられ、かつ、幹線道路沿道やインターチェンジ周辺地域などで工場及びそれに関連する研究開発施設並びに物流施設を主体とする開発が行われる非住居系の計画開発地において、必要な公共公益施設の整備を行いつつ、周辺の環境、景観と調和する良好な開発を誘導する場合

詳細については、以下、運用基準をご覧下さい。 
会津若松市市街化調整区域における地区計画(都市計画法第34条第10号)の運用基準(155KB)


運用基準の対象となる地域

市内のすべての市街化調整区域


その他

当該運用基準については、会津若松市都市計画審議会で了承を得た上で策定したものであり、今後検討する会津若松市都市計画マスタープランの見直しの際に反映する予定です。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所建設部都市計画課 
  • 電話:0242-39-1261
  • FAX:0242-39-1450
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