公開日 2023年10月31日
更新日 2025年02月20日
- 上下水道局では宅地内の水道工事(新設・改造・修理)を行う事ができる事業者として指定しています。
- 上下水道局では、宅地内の水道工事を行っておりませんので、指定事業者に依頼してください。
- 指定給水装置工事事業者とは
水道法第十六条の二第一項に基づき、水道事業管理者が宅地内の水道工事(新設・改造・修理)を行うことができる事業者として指定した業者のことです。
宅地内の工事は指定給水装置工事事業者でないと行えません。 - 水道法第十六条の二第一項
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該 水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
会津若松市指定給水装置工事事業者一覧
指定給水装置工事事業者リスト(令和7年2月現在)[PDF:861KB]
データのライセンス
本ページに掲載されているコンテンツを利用する場合には、本市のデータを利用している旨の表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能となります。 この作品は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局上水道施設課
- 電話:0242-22-6177
- FAX:0242-22-6178
メール