貯水槽水道に関する制度

公開日 2020年04月01日

更新日 2023年10月31日

ビルやマンションなど高い建物では、いったん貯水槽にためられた水を、各ご家庭でお使い頂いています。
この場合、水道管からの水をためる受水槽から先を貯水槽水道といい、設置者の責任範囲とされています。
この貯水槽水道は、保健所の衛生行政により規制されていますが、さらに管理の充実を図るため、平成15年4月から、水道事業者が関与する制度が開始しました。

1. 設置者に対する指導、助言及び勧告

上下水道局では、貯水槽水道が適正に管理され、アパートの入居者などの利用者が水道水を安心して使うことができるよう、設置者に対して指導、助言及び勧告をしていきます。

2. 情報提供

上下水道局では、利用者に貯水槽水道の管理等に関する情報を提供していきます。

3. 設置者の責務

設置者は、法令に定められた基準に従い、貯水槽水道を管理し、検査を受けることが必要です。



貯水槽水道のしくみ

貯水槽水道のしくみの図
※塩素は時間が経つにつれてぬけていきます。



貯水槽水道の設置者のみなさまへ

貯水槽の管理

毎日飲用に使われる水は、日ごろの管理を怠ると大きな事故につながることもあります。正しい管理で安全な水を守りましょう。
  • 1. 貯水槽の清掃
    1年に1回以上、定期的に清掃を行いましょう。
  • 2. 貯水槽の点検
    水槽のヒビ、水槽内への異物の混入がないかなど、定期的に点検してください。
  • 3. 水質検査の実施
    各家庭の蛇口から出る水を定期的に検査してください。
    異常があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。
  • 4. 残留塩素の測定
    水道水には殺菌のための塩素が注入されています。しかし、この塩素は時間とともに消滅してしまいます。
    塩素が残っていれば安心して使用できますので、念のため残留塩素を測定してもらいましょう。
    0.1ppm以上であれば細菌は死滅しているので安心です。
    0.1ppm未満なら専門の業者に依頼して原因を探す必要があります。
  • 5. 定期的な受検
    貯水槽の規模により異なりますが、定期的に貯水槽水道の管理についての検査を受けることが必要です。


水の汚染事故が起こったら

  • 飲用中止の周知
    給水を中止し、急いで利用者に事故の状況を知らせてください。
  • 関係機関への連絡
    会津保健所(29-5521)と会津若松アクアパートナー(22-6171)に連絡し、指示に従ってください。
  • 事故処理の実施
    汚染原因の除去、清掃、消毒作業を手配してください。
  • 代替水の確保
    近所や直結水栓から飲み水を確保します。
  • 再開前の最終確認
    給水を再開するときは、水質検査などの安全確認が必要です。
 



貯水槽水道の利用者のみなさまへ

自分でできる水質チェック!

無色透明なコップに蛇口から出る水を取り、次の項目をチェックしてください

項 目 異常の内容
赤い水…鉄製の水槽や管が腐食している可能性があります。
青い水…銅製の水槽や管が腐食している可能性があります。
白い水…空気が入っているか、亜鉛メッキ鋼管が腐食している可能性があります。
時間とともに透明になる場合は、空気なので問題ありません。
にごり にごっている場合は、水槽が汚れている可能性があります。
におい においがある場合は、水槽が汚れているか、水槽に汚染物質が混入している可能性があります。
ただし、プールや漂白剤のようなにおいは、消毒するための塩素のにおいなので問題ありません。
味がある場合は、水槽が汚れているか、管が腐食している可能性があります。

※異常がある場合は、貯水槽水道を管理している方は、会津若松アクアパートナー(TEL22-6171)、保健所(TEL29-5521)に相談してください 。

お問い合わせ

  • 会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2(上下水道局内)
  • 会津若松アクアパートナー株式会社
  • 電話:0242-22-6171