公開日 2023年10月25日
更新日 2025年03月19日
納期限までに納付がないと「滞納」となり、督促を受けて督促手数料のほか、延滞金が発生する場合があります。また、滞納処分を受けることとなります。
さらに、災害等の特別な事情がないにもかかわらず納期限から1年を経過した滞納があるときは、医療機関での窓口負担割合が通常の割合から10割に変更されます。
また、保険給付が一時差止めとなったり、その差額から滞納税相当額が控除されたりする場合があります。
国民健康保険税は、国民健康保険事業を運営するための大切な財源であり、滞納は国民健康保険財源を圧迫し、納期限内に納付された方との公平性を損なうことにもなるため、納税者自身が納期限内に納付する「納期内自主納付」が原則となります。
滞納後の流れ
1.納期限の到来
- 納期限内に納付することが原則です。納期限までに納付がないと「滞納」となります。
2.督促・催告
- 督促は、法律に基づき納期限後20日以内に督促状の送付により行われます。この場合、督促手数料がかかります。また、未納額に応じた延滞金もかかります。
- 納期限後の納付を約束をしている場合や、一部納付している場合でも送付されます。
- 金融機関などで納付した場合、入金が確認できるまで10日程度かかります。このため納期限後から督促状発送日前に金融機関などで納付した場合、納付と督促状の発送が行き違いとなる場合があります。行き違いとならないためにも納期内納付をお願いします。
3.滞納処分
- 法律に基づき、納期限内に納付のない方には、督促状発送後10日以降に財産の調査と差押えが行われます。
- 調査と差押えは、預貯金、給与、生命保険、不動産などあらゆる財産を対象に随時、実施されます。
- また、勤務先や各種債権の債務者等も調査の対象となります。
特別療養費の支給
- 災害等の特別な事情がないにもかかわらず納期限から1年を経過した滞納があるときは、医療機関での窓口負担割合が通常の割合から10割に変更(特別療養費の支給対象)となります。変更の際は、特別療養費を支給する旨の事前通知によりお知らせします。なお、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方や、公費負担医療等の対象となる方(その届出が必要)は、医療機関での窓口負担割合は変更されません。
- マイナ保険証の保有に応じ、特別療養費の支給対象者である旨が記載された「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでない方)または「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちの方)を交付します。なお、マイナ保険証をお持ちの方の場合、医療機関で電子的な資格確認の際、特別療養費の支給対象者かどうか確認されます。
- 特別療養費の支給対象となった方は、窓口負担後、申請により保険給付相当分の払い戻し(特別療養費)を請求することができます。滞納が続いていると、保険給付が一時差止めとなったり、その差止額から滞納税相当額が控除されて滞納額に充てられる場合があります。
療養費の支給
- 特別療養費の支給への変更後、滞納を解消したときや、滞納の解消が見込まれるときは、医療機関での窓口負担割合は10割から通常の割合に変更となります。変更の際は、療養の給付等となる旨の事前通知によりお知らせします。
納税相談について
- 納期限内に納付できない場合や、特別な事情により納付が困難な場合などには、栄町第二庁舎2階 国保年金課 国保税収納グループで早めに納付相談や必要な届出をしてください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課 国保税収納グループ
- 電話番号:0242-39-1248
- ファックス番号:0242-39-1432