公開日 2024年12月27日
国民健康保険税については、以下の条件に該当している場合、法令に基づき、世帯主の方の年金から差し引いて納めていただくことになります。
年金から天引きとなる世帯
- 65歳以上75歳未満のみの国民健康保険の被保険者(世帯主も含む)で構成されている世帯
- 65歳未満の方が国民健康保険に加入している場合は該当となりません。また、世帯主が社会保険や共済組合等に加入している場合、または後期高齢者医療制度の加入者の場合は該当しません。
- 世帯主が特別徴収対象となる年金を、年間で18万円以上受給している。
- 介護保険も特別徴収該当で、かつ介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金の2分の1を超えていない。
年金天引きから口座振替への変更について
年金天引きに該当する場合でも、納付方法を変更することができます。納付方法変更申出書の提出が必要です。
- 今後の国民健康保険税を『口座振替』により納めていただくことになります。(納付書や納税組合の選択はできません)
- 受付場所:国保年金課
- 必要なもの:本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
※口座振替の登録がない場合は、金融機関への口座振替の申し込みが必要です。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:[0242-39-1249]
- FAX:[0242-39-1432]
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