自己負担分外の医療費を国民健康保険で支払います

公開日 2021年07月02日

更新日 2022年05月23日

国民健康保険に加入している方を国民健康保険の被保険者とよびます。被保険者の方は医療機関に国保の保険証を提示しますと、総医療費の一部を自己負担するだけで受診できます。自己負担分外の医療費は国保でお支払いします。但しこれは保険が適用される医療費に限ります。
 
医師の指示にもとづいて訪問看護を利用したときも自己負担分のみでサービスを受けられます。その際は訪問した看護師さんや保健師さんに保険証を提示してください。
 

一度自己負担したものがもどります

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口に申請をしますと、自己負担分を除いた額があとからもどります。
なお、申請期間は、給付の事由が生じてから2年間となります。

やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

旅行先で急病になりやむを得ず保険証を持たずに治療を受け10割負担したときなど

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の預金通帳
  • 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代や輸血の際に生血代がかかったとき

生血代については親子、兄弟、夫婦等の親族からの輸血を除きます

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 医師の診断書か理由書
  • 領収書、輸血の場合はさらに輸血用生血液受領証明書
  • 世帯主の預金通帳
  • 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
 ※ 平成30年4月1日以降に靴型装具にかかる支給申請をする場合は、当該装具の写真の添付が必要になります。

医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 医師の証明書
  • 明細領収書
  • 世帯主の預金通帳
  • 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)


医師の指示のもとに入院や転院で移送費がかかったとき

病気やケガのため移動が困難なとき医師の指示のもと入院や転院で移送費がかかったとき

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳
  • 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
 

海外で医療機関に受診したとき

海外渡航中にやむを得ず医療機関に受診したとき(治療目的の渡航は対象外となります)
 
申請に必要なもの
  • 保険証
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 診療報酬明細書(レセプト)※
  • 医療機関の領収明細書※
  • 世帯主の預金通帳
  • 渡航の事実を示す書類(パスポートなど)
  • 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 印鑑(調査に関わる同意書に必要)
 ※ 診療報酬明細書(レセプト)、医療機関の領収明細書が外国語で作成されている場合は、内容について日本語の翻訳文の添付が必要になります。

手続きの場所

市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課 ・ 北会津支所住民福祉課 ・ 河東支所住民福祉課

問い合わせ先
会津若松市役所 健康福祉部 国保年金課
メール送信ボタンメール
  • 資格の異動、保険証、税金の賦課について : 窓口グループ 電話:0242-39-1249 (直通)
  • 各種給付について : 医療給付グループ 電話:0242-39- 1244(直通)
  • 税金の納付について : 国保税収納グループ 電話:0242-39- 1248(直通)