公開日 2021年07月02日
更新日 2025年03月04日
国民健康保険に加入している方を国民健康保険の被保険者とよびます。被保険者の方は医療機関に国保の保険証または資格確認書を提示しますと、総医療費の一部を自己負担するだけで受診できます。自己負担分外の医療費は国保でお支払いします。但しこれは保険が適用される医療費に限ります。
医師の指示にもとづいて訪問看護を利用したときも自己負担分のみでサービスを受けられます。その際は訪問した看護師さんや保健師さんに保険証または資格確認書を提示してください。
一度自己負担したものがもどります
次のような場合、国保の窓口に申請をすると、自己負担した額の一部または全部がもどります。なお、申請期間は、給付の事由が生じてから2年間となります。
- 申請書様式 療養費支給申請書[PDF:50.3KB]
- 委任状(窓口に来庁される方が別世帯の代理人の場合、必要となります)委任状(記載例あり)[PDF:89.7KB]
やむを得ず保険証等を持たずに治療を受けたとき
旅行先で急病になりやむを得ず保険証等を持たずに治療を受け10割負担したときなど
申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 診療報酬明細書(レセプト)(原本)
- 医療機関の領収書(原本)
- 世帯主の預金通帳
- 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代や輸血の際に生血代がかかったとき
生血代については親子、兄弟、夫婦等の親族からの輸血を除きます
申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 医師の診断書か理由書(原本)
- 領収書、輸血の場合はさらに輸血用生血液受領証明書(原本)
- 世帯主の預金通帳
- 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ 平成30年4月1日以降に靴型装具にかかる支給申請をする場合は、当該装具の写真の添付が必要になります。
医師の指示のもとに入院や転院で移送費がかかったとき
病気やケガのため移動が困難なとき医師の指示のもと入院や転院で移送費がかかったとき
申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 医師の意見書(原本)
- 領収書(原本)
- 世帯主の預金通帳
- 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
海外で医療機関に受診したとき
海外渡航中にやむを得ず医療機関に受診したとき(治療目的の渡航は対象外となります)
申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 診療報酬明細書(レセプト)※ (原本)
- 医療機関の領収明細書※ (原本)
- 世帯主の預金通帳
- 渡航の事実を示す書類(パスポートなど)
- 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑(調査に関わる同意書に必要)
※ 診療報酬明細書(レセプト)、医療機関の領収明細書が外国語で作成されている場合は、内容について日本語の翻訳文の添付が必要になります。
18歳以下の子ども(※1)が県外の医療機関で受診したとき
県外の医療機関で受診した際に自己負担分を支払ったとき(保険適用の薬代も含まれます。)
入院時に支払った食事代については、こども家庭課から支給されます。(※2)
申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 医療機関の領収書(原本)
- 世帯主の預金通帳
- 窓口に来庁される方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
※1 子ども医療非該当の18歳は対象外です。
※2 こども家庭課での申請においても領収書の原本が必要です。