医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき

公開日 2018年08月01日

更新日 2018年08月01日

1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した金額が、年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担限度額(下記参照)を超える場合にその超えた部分が、それぞれの保険者より支給されます。
このことを、『高額介護合算療養費』といいます。
この高額介護合算療養費の支給を受けるためには、申請をする必要があります。
支給が見込まれる世帯には、申請書などの案内をお送りします。

  

自己負担限度額

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:毎年8月1日から翌年7月31日まで)は以下のとおりです。

70歳未満の方の自己負担限度額

 

所得区分 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 ※所得区分は総所得金額等から基礎控除(33万円)をひいた金額となります。

 

70歳以上の方の自己負担限度額

 

 【平成28年8月~平成30年7月まで】 

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 【平成30年8月~】

所得区分 自己負担限度額

現役並み所得者

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者

課税所得145万円以上

67万円

一般

所得145万円未満等

56万円
低所得者2 31万円
低所得者1

19万円

 ※現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方

  (ただし70歳以上75歳未満の国保加入者の収入合計額が一定未満の場合を除く)

 ※一般とは、現役並み所得者、低所得者1.2以外の方

 ※低所得者2とは、70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主及び国保加入者がすべて住民税非課税である方

 ※低所得者1とは、70歳以上75歳未満で、低所得者2該当世帯のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得がない方
 

注意点

  1. 高額介護合算療養費の医療保険の合算対象額の計算は、高額療養費の計算方法に準じます。
  2. 申請は、基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険の窓口となります。
  3. 対象期間の間に複数の保険者に加入していた場合は、ご自分で以前加入していた保険者から自己負担額証明書等を取り寄せていただく場合があります。

 

問い合わせ先

 

会津若松市役所 健康福祉部 国保年金課
メール送信ボタンメール
  • 資格の異動、保険証、税金の賦課について : 窓口グループ 電話:0242-39-1249 (直通)
  • 各種給付について : 医療給付グループ 電話:0242-39- 1244(直通)
  • 税金の納付について : 国保税収納グループ 電話:0242-39- 1248(直通)