公開日 2025年03月04日
厚生労働大臣が定める疾病を治療する場合は『特定疾病療養受療証』の交付を受けてください。この受療証を医療機関に提示しますと、1ヶ月に1つの医療機関での自己負担限度額が1万円となります。それを超える部分は国民健康保険で負担します。
ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、自己負担額が2万円までとなります。
〔厚生労働大臣が定める特定疾病〕
ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、自己負担額が2万円までとなります。
〔厚生労働大臣が定める特定疾病〕
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養受療証の申請に必要なもの
- 国民健康保険証または資格確認書
- 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請書の『医師の意見欄』に医師からの証明
- 委任状[PDF:89.7KB] (窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要となります)
- 特定疾病申請書[PDF:41.3KB]
手続きの場所
- 市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課
- 北会津支所
- 河東支所
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:0242-39-1244
- ファックス番号:0242-39-1432
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