法律で定められた特定の疾病の治療を支援します

公開日 2025年03月04日

 

厚生労働大臣が定める疾病を治療する場合は『特定疾病療養受療証』の交付を受けてください。この受療証を医療機関に提示しますと、1ヶ月に1つの医療機関での自己負担限度額が1万円となります。それを超える部分は国民健康保険で負担します。
ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、自己負担額が2万円までとなります。

〔厚生労働大臣が定める特定疾病〕
  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
 
 

特定疾病療養受療証の申請に必要なもの

  • 国民健康保険証または資格確認書
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請書の『医師の意見欄』に医師からの証明
  • 委任状[PDF:89.7KB] (窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要となります)
  • 特定疾病申請書[PDF:41.3KB]

 

手続きの場所

  • 市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課
  • 北会津支所
  • 河東支所

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 電話番号:0242-39-1244
  • ファックス番号:0242-39-1432
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