国民健康保険税の軽減・減免制度について

公開日 2022年10月31日

「特例対象被保険者等」に該当する方の軽減について

   非自発的に離職を余儀なくされた方について、対象者の前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険税を計算します。

対象者

次のすべての条件を満たす方

  • 離職日の時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の失業等給付を受ける方で、「雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)」の離職理由コードが、以下に該当する方
【特定受給資格者に対応する離職理由コード
コード 離職理由
11 解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
【特定理由離職者に対応する離職理由コード
コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ケ月未満)   

軽減期間

  離職翌日から翌年度末までの最長2年間

申請(申告)

対象となる方は申告が必要です。雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)、身分証明書、個人番号カード又は通知カード(世帯主及び離職者)を持参し、申告書の届出をしてください。※雇用保険受給資格者証(仮)では受付できません。

国保税軽減申告書.pdf(48KB)

国保税軽減申告書【記載例】.pdf(70KB)

申告先

 国保年金課、北会津支所及び河東支所住民福祉課

 

後期高齢者医療制度の移行に伴う国民健康保険税の減免について(申請不要)

社会保険等から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯

社会保険等から後期高齢者医療制度に移行する方の65歳以上の被扶養者であった方(旧被扶養者)が、国民健康保険に加入となる場合、国民健康保険税を減免します。所得割額については全額免除し、均等割額については国民健康保険への加入から2年を経過する月まで5割減免します。また、その世帯の国保加入者が旧被扶養者のみである場合、平等割についても5割減免します。
※旧被扶養者が所属する世帯が5割軽減や7割軽減の法定軽減に該当する場合は、均等割及び平等割は5割軽減及び7割軽減が優先されます。

※旧被扶養者が所属する世帯が2割軽減の法定軽減に該当する場合は、均等割及び平等割は2割軽減後、3割が減免されます。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯

 国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合で、国民健康保険加入者が一人になる世帯は、5年間平等割額の5割を軽減し、その後3年間平等割額の2.5割を軽減します。

 

新型コロナウイルスの影響による減免

詳細は新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免についてをご覧ください。

 

申請による国民健康保険税の減免

  特別な事情により国民健康保険税を納めることができないときは、減免を受けられる場合があります。
  納付が極めて困難な状況にある場合は、国保年金課にご相談ください。

【減免対象となる主な例】 (1)災害等で損害が生じ、世帯の所得や預貯金が市で定める基準以下

             (2)病気で退職し、治癒するまでは就労ができない 等

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 電話:0242-39-1249
  • FAX:0242-39-1432
  • メール