公開日 2025年03月04日
出産育児一時金が支給されます
出産育児一時金が、令和5年4月1日以降の出産より変更になりました。
出産育児一時金とは、出産に要する費用の経済的負担の軽減を図るために、市国民健康保険に加入している被保険者の方が出産した場合に、その世帯の世帯主の方に支給されるものです。妊娠12週(85日)以上であれば、流産、死産の場合でも支給されます。
なお、市国民健康保険に加入してから6か月以内の出産で、市国民健康保険に加入する前に社会保険の被保険者(本人)として1年以上加入していたときは、その社会保険から支給される場合があります。その場合は、市国民健康保険からは出産育児一時金は支給されませんのでご注意ください。
また、出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効が成立し、支給を受けることができなくなります。
なお、市国民健康保険に加入してから6か月以内の出産で、市国民健康保険に加入する前に社会保険の被保険者(本人)として1年以上加入していたときは、その社会保険から支給される場合があります。その場合は、市国民健康保険からは出産育児一時金は支給されませんのでご注意ください。
また、出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効が成立し、支給を受けることができなくなります。
出産育児一時金の支給額
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以上の出産の場合 50万円 (※1)
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産の場合 48万8千円 (※2)
- 妊娠12週以上22週未満の出産などの場合 48万8千円 (※2)
※1:令和5年3月31日以前の出産の場合は、42万円
※2:令和5年3月31日以前の出産の場合は、40万8千円
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺に対する補償の機能と、脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能を併せ持つ制度として創設されました。
制度創設の目的
- 分娩に関連して発症した脳性麻痺及びその家族の経済的負担を速やかに補償する。
- 脳性麻痺発症の原因分析を行い、将来の脳性麻痺の予防に関する情報を提供する。
- 紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図る。

出産育児一時金の支給申請に必要なもの
直接支払制度を希望して、出産費用が50万円(48万8千円)(※3)を超えなかった場合には、その差額が申請をすることにより世帯主の方へ支給されます。
出産の費用が50万円(48万8千円)(※3)を超えていた場合は、その差額は自己負担となりますので医療機関へお支払いください。その場合、出産育児一時金の支給申請を市国保年金課へ行う必要はありません。
出産の費用が50万円(48万8千円)(※3)を超えていた場合は、その差額は自己負担となりますので医療機関へお支払いください。その場合、出産育児一時金の支給申請を市国保年金課へ行う必要はありません。
直接支払制度を希望して、出産費用が50万円(48万8千円)(※3)に満たなかった場合
- 出産した方(母)の国民健康保険証または資格確認書
- 申請書提出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 出産費用の領収書または明細書(産科医療補償制度に加入している場合はスタンプが押印してあるもの)
- 母子手帳(出生届を提出し市長の証明をもらったもの)
- 直接支払制度を利用する旨の意志を医療機関と取り交わした書面(合意文書)
- 世帯主の預金通帳(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人がわかるもの)
- 委任状(世帯主または同一世帯員以外が申請する場合)
- 出産育児一時金申請書[PDF:37.3KB]
※3:令和5年3月31日以前の出産の場合、42万円(40万8千円)
直接支払制度を希望しなかった場合
- 出産した方(母)の国民健康保険証または資格確認書
- 申請書提出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 出産費用の領収書または明細書(産科医療補償制度に加入している場合はスタンプが押印してあるもの)
- 母子手帳(出生届を提出し市長の証明をもらったもの)
- 直接払いを利用しない旨の意思を医療機関と取り交わした書面
- 世帯主の預金通帳(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人がわかるもの)
- 委任状(世帯主または同一世帯員以外が申請する場合)
- 出産育児一時金申請書[PDF:37.3KB]
手続きの場所
- 市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課
- 北会津支所
- 河東支所
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:0242-39-1244
- ファックス番号:0242-39-1432
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