国民健康保険制度

公開日 2012年06月29日

更新日 2019年02月19日

 国民健康保険は、健康のために加入しているみなさんがお金を出しあって助けあう制度です
 現在、わが国の医療保険制度は国民皆保険となっており、日本に住む人は、原則として、いずれかの医療保険に加入しなければなりません
 市内に住所がある人で、職域保険制度や生活保護の対象とならない人は、すべて会津若松市が運営する国民健康保険の加入者となります
 国民健康保険への加入は、たとえば自動車の自賠責保険と同じように、選択によるものではありません(強制保険)

国民健康保険に加入する人(被保険者)

  • 自営業者
  • 農業、漁業従事者
  • 退職、失業などで健康保険組合などの社会保険等を脱退した人
  • パート、アルバイトなどで社会保険等に加入していない人
  • 外国人登録を行っていて日本に1年以上滞在する人(資格適用は入国資格による)

※平成24年7月9日以降:適法に3ヶ月を越えて日本に滞在する外国人で、会津若松市に住所を有する人
(ただし、医療を受ける目的で滞在する外国人や、その人の日常生活の世話を目的に滞在する外国人は除く)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 電話:0242-39-1249
  • FAX:0242-39-1432
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