公開日 2023年03月08日
更新日 2024年12月03日
脱退できるのは被用者保険(社会保険等)に加入されたり、会津若松市民でなくなったときだけです。
次のようなときは、かならず14日以内に手続きをしてください。
※令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする制度に移行しました。制度移行の詳細については、参照記事を確認ください。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行 再発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
マイナンバーカードに保険証の利用登録をしている方には資格情報を簡易に記載した「資格情報のお知らせ」を、登録をしていない方には保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
すべての届出に必要なもの
国民健康保険のすべての届出に、以下のものが必要となります。
(表1)
届出人(世帯主)と被保険者(該当者)のマイナンバーの確認ができるもの |
〇マイナンバーカード又は通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し |
窓口に来庁される方の本人確認が できるもの |
1点で本人確認が可能なもの ○マイナンバーカード、○運転免許証、○パスポート、○住基カード(写真付) 等 2点で本人確認が可能なもの(※いづれか2点が必要です) ○保険証または資格確認書(国保、社保、後期)、○介護保険証、○年金手帳、○年金証書、○住基カード(写真無)、○預金通帳 等 |
別世帯の人が届出をする場合 |
○代理人の本人確認ができるもの (※上記、「窓口に来庁される方の本人確認ができるもの」を参照してください。) |
届出に必要なもの(脱退理由別)
会津若松市から市外に引っ越すとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの- 国民健康保険証 ※令和6年12月1日時点で発行された証をお持ちの方
- 国民健康保険の資格確認書 ※令和12月2日以降新たに加入された方
職場の健康保険等に入ったとき、または、その扶養家族になったとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの- 国民健康保険の保険証または資格確認書(該当者全員分)
- 新たに加入した健康保険証(該当者全員分)
- 新たに加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(該当者全員分)※令和12月2日以降発行のもの
死亡したとき
- 国民健康保険証(該当者分)※令和6年12月1日時点で発行された証をお持ちの方 ※70歳以上の方は高齢受給者証もお持ちください。
- 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(該当者分)※令和12月2日以降新たに加入された方
※亡くなられた方が世帯主の場合、国民健康保険に加入している全員分の次のうちいずれかが必要です。
国民健康保険証、資格確認書
生活保護を受けることになったとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの- 国民健康保険証(該当者分) ※令和6年12月1日時点で発行された証をお持ちの方
- 国民健康保険の資格確認書(該当者分) ※令和12月2日以降新たに加入された方
- 保護開始決定通知書
その他
- 脱退の場合のみ郵送で手続きが可能です。詳しくは会津若松市国保年金課までご連絡ください。
手続きの場所
市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課 ・ 各市民センター ・ 北会津支所 ・ 河東支所
注意
届出が遅れるとつぎのようなトラブルのもとになります
- 国民健康保険の資格喪失後に、国民健康保険としてのマイナ保険証または資格確認書を使って診療を受けてしまった場合は、国民健康保険で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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