入院したときの食事代などを支援します

公開日 2025年03月04日

更新日 2026年06月01日

入院したときの食事代については、定められた自己負担額(標準負担額)を超える部分を国民健康保険が負担します。

入院したときの食事代

 入院したときは診療・薬代のほかに1食あたり下記の食事代を自己負担していただきます。

〔入院時食事療養費の標準負担額(令和8年6月から)〕
区分 食事代(1食あたり)
一般(住民税課税世帯) 550円 ※1

70歳未満(住民税非課税世帯 区分オ)

70歳以上(住民税非課税世帯 低所得2)

270円 ※2 ※3

70歳以上で低所得1 130円 ※4

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者の方は330円。

※2 同一世帯の世帯主及び国保加入者すべてが住民税非課税の場合。
※3 過去1年間の入院期間が90日を超える場合は220円。適用を受けるには、改めて申請が必要です。(申請後からの適用)
※4 低所得者2該当世帯のうち、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる場合。

 

生活療養費自己負担額

65歳以上の方が長期療養が必要なため療養病床に入院したときには、食事代のほかに居住費を負担していただきます。

〔療養病床の食事代と居住費代〕
区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(住民税課税世帯) 550円 ※1 430円
低所得者2(住民税非課税世帯) 270円 ※2 430円
低所得者1(住民税非課税世帯) 160円 ※3 430円
低所得者1(指定難病患者等の方) 130円 0円

※1 一部医療機関では510円。
※2 同一世帯の世帯主及び国保加入者すべてが住民税非課税の場合。
※3 同一世帯の世帯主及び国保加入者すべてが住民税非課税で、かつその世帯の各所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる場合。

 

住民税非課税世帯の方へ

住民税非課税世帯の方が入院した場合は、あらかじめ『限度額適用・標準負担額減額認定証』または『標準負担額減額認定証』の交付を受けて医療機関に提示すると、1食あたりの食事代が減額になります。

※マイナ保険証を利用する場合は申請不要です。ただし、住民税非課税世帯で90日を超える入院がある場合は、食事代をさらに減額するためには別途申請が必要です。

減額認定証の申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 世帯主及び対象者の方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状[PDF:500KB] (窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要となります)
  • 標準負担額減額認定申請書[PDF:265KB]
  • 他市町村から引っ越してきた方は前住所地から発行された非課税証明書
  • 90日を超える入院の場合は入院日数がわかるもの(請求書、領収書、入院証明書など)
 

手続きの場所

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 北会津支所
  • 河東支所

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 電話番号:0242-39-1244
  • ファックス番号:0242-39-1432
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