市有財産の有効活用について

公開日 2023年02月24日

 市が所有する財産(土地・建物)のうち、特に未利用財産の管理や処分に係る基本的な考え方と事務手続きの進め方を定めるとともに、これらの情報を市民の皆さんに公表することで、市民との協働のまちづくりを進めながら、市有財産の適正な管理と公平、公正で透明性のある利活用に取り組みます。

 

利活用基本方針の策定

   未利用財産を有効に利活用するために個別財産ごとの利活用方針を策定し、これらの情報を市民に公表することで、公平で公正な手続きにより積極的な売却又は貸付けを進めるために、「市有財産利活用基本方針」を策定しました。今後は、この基本方針に沿って事務手続きを進めることとします。

 

利活用検討委員会の設置

 有財産の有効な利活用を検討するために、「市有財産利活用検討委員会」を設置し、個別財産ごとの利活用方針を検討します。

 

 

利活用の進め方

 市有財産の利活用検討委員会において検討された個別方針に基づき、次のとおり売却や貸付けを進めます。

 

 

個別方針が決定された物件

 平成24年度以降、32件の財産について、売却及び貸付け等の利活用を進めてきました。        売却や貸付が決定された物件.pdf(104KB)              

 

 

未利用財産について

 未利用財産とは、行政目的を廃止した後、今後の利用計画が定まらないことから、市が引き続き所有している土地や建物などです。廃止した保育園の跡地など、未利用財産は次のとおりですが、今後、課題を整理しながら、可能なものから売却及び貸付けによる利活用を図っていきます。 

 

未利用の市有財産について

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 総務課
  • 電話:0242-39-1211
  • FAX:0242-39-1410
  • メール送信フォームへのリンクメール