公開日 2023年05月17日
更新日 2024年03月26日
令和6年度資源物保管庫設置補助金交付制度について(令和6年4月1日(月)から受付開始)

市では、地域の資源物回収を促進するため、資源物を一時的に保管するための施設を設置又は改修する資源物回収の実施団体に対して、補助金を交付する事業を 行っています。
※補助金は予算の範囲内で交付します。お申し込みは先着順です。
※設置又は改修後の補助はできません。設置・改修する前に必ず廃棄物対策課にお問い合わせ・申請の上、交付決定後に工事をしてください。
補助金額
- 消費税を含む設置費用または改修費用の2分の1
- ※限度額10万円、1,000円未満切り捨て
設置の基準
以下の基準をすべて満たしている場合に限ります
- 1.保管庫を設置又は改修する前に申請してください。(設置後の申請はできません)
- 2.保管庫は、団体が収集した資源物のみを保管し、その他の物の保管には利用しないこと
- 3.保管庫の大きさは、保管面積が3.3平方メートル以上で、形状は三方が壁で囲われ、屋根が確実にあるもの
- 4.保管庫は、団体が責任をもって維持管理すること
- 5.保管庫には、名称の表示をすること
- 6.保管庫設置の際、土地所有者又は土地管理者から設置に係る承諾を得ること
申請に必要な書類
- 1.ごみ減量化事業補助金交付申請書(資源物保管庫用)
※申請書は、廃棄物対策課に備えてあります。 - 2.設置又は改修に要する経費の見積書
- 3.設計略図またはカタログ
- 4.設置箇所見取図
- 5.土地所有者又は土地管理者から設置に係る承諾書
その他の注意事項
-
設置又は改修後の補助はできません。設置・改修する前に必ず廃棄物対策課にお問い合わせ・申請の上、交付決定後に工事をしてください。
- 申請は、資源物保管庫を設置又は改修する団体の代表者が行ってください。
- 資源物保管庫の設置又は改修後は、速やかに実績報告書を提出してください。
- 補助金の交付を受けて設置又は改修した資源物保管庫について、再度、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年を経過しないと、2回目以降の交付申請ができません。
申請書、記入例
各種申請書のダウンロード
記入例のダウンロード
申し込み先・お問い合わせ
- 会津若松市役所 廃棄物対策課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242-27-3961(課直通)
- FAX:0242-29-1618(課専用)
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- 廃棄物対策課の位置図