資源物回収奨励金交付制度

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年11月18日


令和3年度資源物回収奨励金交付制度について


市では、地球温暖化の防止、資源物のリサイクル推進とごみ減量のため、資源物回収を実施している団体へ、回収量に応じて奨励金を交付しています。
奨励金は、各団体の活動資金として有効に活用されています。

令和3年度の奨励金額


資源物の名称 奨励金額
  • 古紙類(新聞、ダンボール、雑誌等)
  • ぼろきれ等
  • 金属類(鉄、非鉄 金属等)
  • 容積が1.8リットル以上のリターナブルびん(1本を1キログラムに換算します)
  • その他のリターナブルびん(1本を0.6キログラムに換算します)
3円/キログラム



市への登録手続きと、「集団回収」の方法について


1.市への登録までの流れ


  • 1.町内会や子供会等(地域のグループ)で参加者を集め「団体」を作ります
  • 2.「団体名」、「団体代表者」、「担当者」、「役割分担」などを決めます
  • 3.「資源回収業者」を選び、「回収日」、「回収場所」、「回収品目」を決めます
  • 「資源回収業者」が分からないときは、廃棄物対策課(電話27-3961直通)へお問い合わせください
  • 4.「奨励金」を振り込むための登録団体名義の金融機関の口座を開設します
  • 5.会津若松市役所廃棄物対策課に、「団体登録申請書」(最初のみ)及び「実施予定書」を毎年度、提出します
  • 各種「申請書」及び「実施予定書」は、廃棄物対策課に備えてあります

2.「集団回収」実施後の手続き


  • 1.「集団回収」を実施した後は、忘れずに「資源回収業者」から「計量伝票」を受け取ってください
  • 2.廃棄物対策課に、「資源物回収奨励金交付申請書」及び「計量伝票」を提出してください
  • 申請書は、廃棄物対策課に備えてあります
  • 記入もれがないように確認の上、提出してください


奨励金の交付時期について


奨励金は3か月ごとに、年4回に分けて交付します


  • 1.「資源物回収奨励金交付申請書」を提出後、審査した上で「奨励金額」を決定します
  • 2.決定後は、各団体に文書で通知するとともに、団体の指定した口座に「奨励金」を振り込みます


回収期間 交付予定時期
4月から6月までの回収分 7月下旬
7月から9月までの回収分 10月下旬
10月から12月までの回収分 1月下旬
1月から3月までの回収分 4月下旬

※代表者や口座などを変更した場合には、すみやかに廃棄物対策課まで変更届を提出してください。(変更届は廃棄物対策課に備えてあります)


申し込み・お問い合わせ