公開日 2021年04月01日
更新日 2021年11月18日
令和3年度資源物回収奨励金交付制度について
市では、地球温暖化の防止、資源物のリサイクル推進とごみ減量のため、資源物回収を実施している団体へ、回収量に応じて奨励金を交付しています。
奨励金は、各団体の活動資金として有効に活用されています。
※代表者や口座などを変更した場合には、すみやかに廃棄物対策課まで変更届を提出してください。(変更届は廃棄物対策課に備えてあります)
令和3年度の奨励金額
資源物の名称 | 奨励金額 | |||
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3円/キログラム | |||
市への登録手続きと、「集団回収」の方法について
1.市への登録までの流れ
- 1.町内会や子供会等(地域のグループ)で参加者を集め「団体」を作ります
- 2.「団体名」、「団体代表者」、「担当者」、「役割分担」などを決めます
- 3.「資源回収業者」を選び、「回収日」、「回収場所」、「回収品目」を決めます
- 「資源回収業者」が分からないときは、廃棄物対策課(電話27-3961直通)へお問い合わせください
- 4.「奨励金」を振り込むための登録団体名義の金融機関の口座を開設します
- 5.会津若松市役所廃棄物対策課に、「団体登録申請書」(最初のみ)及び「実施予定書」を毎年度、提出します
- 各種「申請書」及び「実施予定書」は、廃棄物対策課に備えてあります
2.「集団回収」実施後の手続き
- 1.「集団回収」を実施した後は、忘れずに「資源回収業者」から「計量伝票」を受け取ってください
- 2.廃棄物対策課に、「資源物回収奨励金交付申請書」及び「計量伝票」を提出してください
- 申請書は、廃棄物対策課に備えてあります
- 記入もれがないように確認の上、提出してください
奨励金の交付時期について
奨励金は3か月ごとに、年4回に分けて交付します
- 1.「資源物回収奨励金交付申請書」を提出後、審査した上で「奨励金額」を決定します
- 2.決定後は、各団体に文書で通知するとともに、団体の指定した口座に「奨励金」を振り込みます
回収期間 | 交付予定時期 |
4月から6月までの回収分 | 7月下旬 |
7月から9月までの回収分 | 10月下旬 |
10月から12月までの回収分 | 1月下旬 |
1月から3月までの回収分 | 4月下旬 |
※代表者や口座などを変更した場合には、すみやかに廃棄物対策課まで変更届を提出してください。(変更届は廃棄物対策課に備えてあります)
申し込み・お問い合わせ
- 会津若松市役所 廃棄物対策課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242-27-3961(課直通)
- FAX:0242-29-1618(課専用)
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