ごみ集積所、資源物専用集積所の設置、移動、廃止の届け出について

公開日 2010年03月19日

更新日 2016年12月06日


ごみ集積所や資源物専用集積所を新たに設置する場合、またはすでに設置してあるごみ集積所や資源物専用集積所の場所の移動、廃止する場合は、市に届け出をする必要があります。

申請できる方


各集積所を維持管理している町内会の区長(代理申請はできません)

設置の基準について


1ヶ所あたりの利用世帯数は、おおむね次のとおりとします


1.ごみ集積所 20世帯から30世帯
2.資源物専用集積所 50世帯

※設置の日において、ごみの収集コースから相当の距離があり、かつ、ごみ収集対象住宅が相当数ある場合で市長が認めるときは、この限りではありません。

以下の基準を満たしている必要があります


1.ごみ収集車の通行可能な道路に面していること。ただし、袋小路等の場合は、ごみ収集車を方向転換できる場所が確保されていること
2.収集作業が安全かつ効率的に行うことができ、通行人、通行車両等の妨げとならない場所であること
3.土地所有者又は土地管理者から設置に係る承諾を得ていること
4.ごみの飛散防止及び環境美化に配慮したものであること

承認届出申請について


1.新たに集積所を設置する場合は、収集開始希望日の2週間前までに、廃棄物対策課まで申請してください。
2.申請は、町内会の区長に限り、申請できます。設置を希望する場合は、お住まいの町内会区長にご相談ください。
※申請書は、廃棄物対策課に備えてあります。

移動、廃止届出申請について


1.集積所を移動または廃止する場合は、廃止または移動日の1週間前までに廃棄物対策課まで申請してください。
2.申請は、町内会の区長に限り、申請できます。移動や廃止を希望する場合は、お住まいの町内会区長にご相談ください。
3.申請書は、廃棄物対策課に備えてあります。

申し込み先・お問い合わせ