公開日 2016年12月05日
更新日 2016年12月28日
○ 地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度とは、県または市町村が、地域振興に資する民間事業活動に対し、(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、金融機関等と共同して、資金を無利子で融資する制度です。
融資条件
- 融資限度額 貸付対象事業にかかる借入総額の45%以内で16.8億円。ただし、複数の施設を複合的・一体的に整備する場合は25.3億円。
- 融資対象者 第3セクターを含む法人の民間事業者
- 融資期間 15年以内(うち据置期間5年以内)
- 担保 民間金融機関等からの保証が必要
- 融資対象事業 市が策定する「地域振興民間能力活用事業計画」に位置づけられた事業で、次の要件を全て満たすことが必要。
- 1人以上の新規雇用が見込まれること
- 用地取得費を除いた設備投資の総額が1,000万円以上であること
- 用地取得等の契約後5年以内に営業開始が行われるものであること
お問い合わせ
- 会津若松市役所地域づくり課
- 電話:0242-39-1203
- FAX:0242-39-1403
- メール