融資にかかる市補助制度(ふるさと融資)

公開日 2016年12月05日

更新日 2025年04月01日

ふるさと融資

地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度とは、県または市町村が、地域振興に資する民間事業活動に対し、(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、金融機関等と共同して、資金を無利子で融資する制度です。

融資条件

対象事業

地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの

  • 公共性、事業採算制等の観点から実施されること
  • 事業の営業開始に伴い、事業地域内において新たな雇用の確保が見込まれること
  • 融資下限額:100万円以上

対象費用

  • 設備の取得等に係る費用
  • 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用

融資限度額

  •  貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の50%が上限
  • (事業地が過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等については60%)
  •  都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合 ・・・・ 80 億円
  •  市町村から融資を受ける場合 ・・・・・・・ ・・・・・20 億円
     ※事業地が過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等は限度額を引き上げ

融資条件

  • 貸付利率

    無利子

    融資(償還)期間

    5年以上20年以内(5年以内の据置期間を含む)

    融資対象期間

    工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内

    償還方法

    元金均等半年賦償還

    担保

    民間金融機関の連帯保証が必要

    (保証料が別途必要。但し、地方公共団体が民間事業者に連帯保証料の補助を行う場合、当該地方公共団体に対して地方交付税措置(補助金の75%)が講じられる。)

詳しくは以下のリンクをご確認ください。

一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団) ふるさと融資

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課
  • 電話番号:0242-39‐1252
  • ファックス番号:0242-39-1433
  • メール送信フォームへのリンクメール