公開日 2016年12月05日
更新日 2025年04月01日
ふるさと融資
地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度とは、県または市町村が、地域振興に資する民間事業活動に対し、(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、金融機関等と共同して、資金を無利子で融資する制度です。
融資条件
対象事業
地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの
- 公共性、事業採算制等の観点から実施されること
- 事業の営業開始に伴い、事業地域内において新たな雇用の確保が見込まれること
- 融資下限額:100万円以上
対象費用
- 設備の取得等に係る費用
- 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用
融資限度額
- 貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の50%が上限
- (事業地が過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等については60%)
- 都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合 ・・・・ 80 億円
- 市町村から融資を受ける場合 ・・・・・・・ ・・・・・20 億円
※事業地が過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等は限度額を引き上げ
融資条件
-
貸付利率
無利子
融資(償還)期間
5年以上20年以内(5年以内の据置期間を含む)
融資対象期間
工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内
償還方法
元金均等半年賦償還
担保
民間金融機関の連帯保証が必要
(保証料が別途必要。但し、地方公共団体が民間事業者に連帯保証料の補助を行う場合、当該地方公共団体に対して地方交付税措置(補助金の75%)が講じられる。)
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 商工課
- 電話番号:0242-39‐1252
- ファックス番号:0242-39-1433
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