セーフティネット保証制度

公開日 2024年06月28日

更新日 2026年03月24日

 

1 セーフティネット保証制度とは(中小企業信用保険法第2条第5項)

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 

認定の対象

 ※会津若松市で認定を行うのは次の方のみとなります。
  • 法人の場合 … 本店の所在地が会津若松市内にある方
  • 個人事業主の場合 … 主たる事業所の所在地が会津若松市内にある方

保証料率

  • おおむね1%以内で、各信用保証協会で保証制度毎ごとに定められています。

保証限度額

【イメージ図】

一般保証限度額 別枠保証限度額
普通保証      2億円以内                 普通保証      2億円以内                 
無担保保証     8,000万円以内 無担保保証     8,000万円以内
無担保無保証人保障 1,250万円以内 無担保無保証人保障 1,250万円以内
 
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は、3億円以内。
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
※ 詳細は、中小企業庁のホームページ をご覧ください。
 
 

2 認定基準(セーフティネット保証)

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

〇中小企業庁のホームページへのリンク(外部サイト)

 

  • 認定基準
  1. 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. 指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

 

  • 認定の申請に必要な書類
  1. 認定申請書
  2. 認定要件に該当することを証明する書類(総勘定元帳、約束手形の写等)
  3. 事業所所在地および業種を確認できる資料(法人事業概況説明書表面や確定申告書の写し等)
  4. その他、申請内容の確認のために追加で書類を求める場合があります。

様式はこちらをご利用ください。セーフティネット保証1号様式(WORDファイル)(44KB)セーフティネット保証1号様式(PDFファイル)(53KB)

 

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 なお、現在の指定案件については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

 〇中小企業庁のホームページへのリンク(外部リンク)

 

  • 認定基準
  1. 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  2. 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  3. 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

 

  • 認定の申請に必要な書類
  1. 認定申請書
  2. 売上比較表 
  3. 当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる資料(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
  4. 事業所所在地および業種を確認できる資料(法人事業概況説明書表面や確定申告書の写し等)
  5. 月別の売上高が確認できる資料(法人事業概況説明書裏面や青色決算申告書の写し等)
  6. その他、申請内容の確認のために追加で書類を求める場合があります。

様式はこちらをご利用ください。

(1)「直接取引」の場合:セーフティネット保証2号様式イ.doc(38KB)    セーフティネット保証2号様式イ.pdf(119KB)    

(2)「間接取引」の場合:セーフティネット保証2号様式ロ.doc(38KB) セーフティネット保証2号様式ロ.pdf(120KB)

(3)売上比較表: セーフティネット2号_売上比較表(WORDファイル)(21KB)セーフティネット2号_売上比較表(PDFファイル)(81KB)

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

なお、現在の指定案件については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

 〇中小企業庁のホームページへのリンク(外部リンク)

 

  • 認定基準
  1. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  2. 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  3. 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

 

  • 認定に必要な書類
  1.  認定申請書(下記表の様式参照)
  2.  売上比較表
  3.  売上高の根拠となる書類…試算表、決算書の写しなど
  4.  前年の売上については、法人事業概況説明書・青色決算申告書の写し等を提出してください。
  5.  その他、申請内容の確認のために追加で書類を求める場合があります。

4号様式

通常の様式 様式第4-1
創業者の認定申請用様式(災害前に売上高等を計上している期間がある場合) 様式第4-2
創業者の認定申請用様式(災害前に売上高等を計上している期間がない場合) 様式第4-3

 様式はこちらをご利用ください。  認定申請書4号[DOCX:24.8KB] 認定申請書4号[PDF:176KB]

 売上比較表参考様式  売上比較表 [DOCX:17.2KB] 売上比較表 [PDF:110KB]

 

5号:業況の悪化している業種

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

 〇中小企業庁のホームページへのリンク(外部リンク)

 

  • 認定基準
  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  3. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している中小企業者。

 

  •  認定に必要な書類
  1.  認定申請書(下記表の様式参照)
  2.  売上比較表
  3.  売上高の根拠となる書類…試算表、決算書の写しなど
  4.  前年の売上については、法人事業概況説明書・青色決算申告書の写し等を提出してください。
  5.  その他、申請内容の確認のために追加で書類を求める場合があります。
5号様式 通常の様式 様式第5-(イ)-2'
創業者の認定申請用様式 様式第5-(イ)-4'
利益率の認定申請用様式 様式第5-(ハ)-2'

様式はこちらをご利用ください 。    認定申請書5号(R6.12.1~)[DOCX:31.5KB]   認定申請書5号(R6.12.1~)[PDF:222KB]

売上比較表参考様式 

 売上比較表 [DOCX:17.2KB] 売上比較表 [PDF:110KB]

    売上高営業利益率比較表[DOCX:17.3KB] 売上高営業利益率比較表[PDF:147KB]

 

7号:金融機関の経営相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定金融機関は下記ホームページをご確認ください。

〇中小企業庁のホームページへのリンク(外部サイト)

 

  • 認定基準
  1. 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

 

  • 認定の申請に必要な書類
  1. 認定申請書(原本)
  2. 認定要件に該当することを証明する書類(直近の借入金残高のある全ての金融機関からの残高証明書・前年同期の借入金残高のある全ての金融機関からの残高証明書・決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付))
  3. 事業所所在地および業種を確認できる資料(法人事業概況説明書表面や確定申告書の写し等)
  4. その他、申請内容の確認のために追加で書類を求める場合があります。

 様式はこちらをご利用ください。 セーフティネット保証7号様式(WORDファイル).doc(35KB)セーフティネット保証7号様式(PDFファイル).pdf(45KB)       

7号様式記入例.pdf(52KB)

 

申請にかかる委任状について

 代理人が申請する場合は下記委任状をご利用ください。
 

お問い合わせ

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市商工課商工労政グループ
  • 電話番号:0242-39-1252
  • FAX:0242-39-1433
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