学校体育施設の開放について

公開日 2023年03月31日

更新日 2024年03月25日

令和6年度学校体育施設開放事業団体登録受付について

 4月1日から令和6年度の団体登録の受付を開始します。(3月は受付できませんのでご注意ください)
 詳しくは、下記の「利用方法」をご確認ください。
 

利用方法

社会体育振興の一環として、体育施設(体育館・校庭)を学校教育活動に支障のない限り、市民の方に開放しています。利用するには、団体登録が必要です。利用は原則として、学区内の学校となります。

 

利用団体登録要件

  • 利用登録条件
  1.    原則として、会津若松市内に在住、在勤又は在学する者によって10名以上で構成され、成人の代表者(施設利用責任者)を有する団体であること。
  2. 常に善良な利用者の義務を果たすことに同意できること。また、利用時における鍵の開錠及び施錠等の管理員を選出(指定)できること。※「管理員任務に伴う誓約書」を提出すること。
  3. 構成員全員が、スポーツ安全保険等に加入をしていること。※登録後団員が追加された際も、必ずスポーツ安全保険等に加入すること。

 

  • 管理員の選出(指定)
  1. 管理員の配置:利用当日の体育館等の鍵の取扱いをはじめとする施設の管理責任者として、利用団体より「管理員」を複数名(3名程度)指定し、教育委員会に報告すること。
  2. 管理員の任務:鍵の管理(開錠・施錠・返却)、照明の点灯及び消灯、窓の施錠、清掃等を行い、 利用前の状態に戻すこと。また、体育館利用日誌の記載を行い、破損や事故が発生した場合は、必ず学校へ報告すること。
  3. その他:利用学校の取扱要項等に基づき、他利用団体との日程調整等を行うこと。

 

提出書類

  1. 学校体育施設開放利用団体登録(変更)申請書
  2. スポーツ安全保険等の加入証明書の写し  ※1及び※2参照
  3. 管理員任務に伴う誓約書 ※利用する学校に提出してください。
※1 保険料を支払った領収印が押印されたものと、加入者全員の名前、年齢が記載されているもの
※2 公益財団法人スポーツ安全協会で取り扱っている『スポーツ安全保険』以外の保険に加入している場合(保護者会活動総合保険、各保険会社の傷害保険等)は、当該保険が、学校体育施設の利用時(練習・大会等に限定されず)の事故・物損等の賠償・補償するものであるかを確認をさせていただきますので、事前に保険会社等にご確認いただき、当該保険の詳細が記された書類の写しもご持参ください。
 

提出先等

  • 提出先:スポーツ推進課、北会津公民館、河東公民館 ※第六中学校の夜間照明施設利用については、スポーツ推進課でのみ受付
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時 ※土・日及び祝日を除く 

 

開放学校および開放場所一覧

 工事等により、使用できない期間が生じる場合があります。予めご了承ください。

 
学校名 体育館 校庭
鶴城小学校
城北小学校
行仁小学校
城西小学校
謹教小学校
日新小学校
湊学園(前期課程)
一箕小学校
松長小学校
永和小学校
神指小学校
門田小学校
城南小学校
大戸小学校
東山小学校
小金井小学校
荒舘小学校
川南小学校
河東学園(前期課程)
第一中学校
第二中学校
第三中学校
第四中学校
第五中学校
第六中学校
湊学園(後期課程) × ×
一箕中学校
大戸中学校 × ×
北会津中学校
河東学園(後期課程)

  

開放日及び時間

 学校利用のない時間帯で、教育活動に支障のない範囲での開放となります。原則として下表のとおりですが、通年での開放や利用時間の区分については、学校側の判断となります。

 
区分 開放日 時間 利用料金
体育館開放 5月から翌年2月まで (1)9時から12時まで
(2)13時から16時まで
(3)18時から21時まで
無料
校庭開放 5月から11月まで (1)5時から8時まで
(2)9時から12時まで
(3)13時から16時まで
無料
校庭夜間開放 (第六中のみ) 5月から11月まで 19時から21時まで 有料 ※1

 ※1 六中ナイターは点灯数により料金が異なります。

 

校庭夜間開放(第六中学校)

利用団体の登録・利用許可

  1. 利用団体の登録:校庭・体育館利用団体と同様に事前にスポーツ推進課にて「利用団体登録」を行ってください。
  2. 利用申請:利用する月の前月に、抽選会を開催しています。

 

照明使用料 

区分 使用料
4基 2,200円
6基 3,300円
6基特殊 3,850円
8基 4,400円

※照明の点灯・消灯は、専門の管理指導員が行います。

 詳しくはスポーツ推進課へお問合わせください。

 

学校体育施設利用に係る注意点

利用団体登録は、1団体につき1利用施設です

 施設の利用については、登録証に明記された学校のみです。

    ただし、利用登録をした学校の都合等により利用できない場合のみ、他の学校に空きがある場合に限り、利用可能(許可)とします。「管理員任務に伴う誓約書」は、利用する学校全てに提出してください。

 

鍵の取扱いの管理を徹底すること

 利用する学校が指定する場所に、暗証番号式のキーボックスを設置しています。暗唱番号は、学校から管理員にのみ通知します。管理員は、暗証番号を漏らさないよう管理を徹底してください。同じ団体でも、管理員以外に、暗唱番号を教えることは出来ません。
 また、複数の団体が同日に施設を利用する際に、鍵の受け渡しが確実に行われるよう、互いの連絡先を確認してください。なお、知り得た個人情報は、学校体育施設利用のみに利用することとし、秘守義務を徹底してください。

 

開放日・開放時間は学校側の判断・指示に従うこと

 開放日及び開放時間は、原則として「解放日及び時間」のとおりです。通年での開放や利用時間の区分については、学校側の判断・指示に従ってください。許可を得た日に利用しなくなった際は、必ず利用学校に連絡をしてください。

 

〈中止の場合の対応〉

 中止の際の連絡方法については、利用する学校に事前に確認してください。また、第六中のナイター利用団体は、管理指導員に必ず連絡をしてください。

 

利用時に発生した事故(人身事故及び物品破損等)は、利用団体で対応すること

 利用時に事故が発生した場合は、利用団体が責任を持って対応してください。学校所有の物品破損については、速やかに利用している学校へ連絡するとともに、原状回復の措置をお願いします。

 

利用学校の指示に従わなかったり、違反があった際は、学校施設の利用を禁止します

  (事例)
    ・利用時間を守らない。

    ・体育館の窓の施錠忘れ、照明の消灯忘れや、鍵の管理が守れない。

    ・指定した駐車場以外の駐車禁止区域に車を止めている。
    ・利用団体で出したゴミを持ち帰らない。

 

体育館等の施設の状態により、利用を制限する場合があります

 体育館等の施設の改修整備等により、利用を中止したり、種目を制限する場合がありますので、予めご了承ください。

 

関係資料

【様式(1)】学校開放団体登録申請書(令和6年度)[DOC:44.5KB]

【様式(1)】学校開放団体登録申請書(令和6年度)[PDF:176KB]

【様式(2)】管理員任務に伴う誓約書[DOCX:13.7KB]

【様式(2)】管理員任務に伴う誓約書[PDF:172KB]

利用団体登録要件並びに提出書類[PDF:256KB]

学校体育施設利用に係る注意点について[PDF:292KB]

会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例(昭和58年3月29日条例第1号)[PDF:276KB]

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所教育委員会スポーツ推進課
  • 電話:0242-39-1306
  • FAX:0242-39-1462
  • メール送信フォームへのリンクメール