公開日 2013年04月01日
更新日 2025年04月01日
概要
対象者は、受給開始月から起算して5年(等)を経過すると、手当の半額が支給停止となる可能性があります。
ただし、現況届と併せて「一部支給停止適用除外事由届出書」および「除外理由が分かる資料」を提出することにより、半額の支給停止を行わないこととなります。
対象者
具体的には、下記のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
1.手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過した場合
2.手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した場合
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときに対象となります。
申請方法
対象となる方には事前に通知し、必要書類をお送りします。
下記のいずれかに該当する場合は、現況届の提出時に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および次のいずれかの必要書類を添えて、ご提出ください。
就業している場合
あなたが就業している場合、これを確認できる下記のいずれかの書類を提出してください。
○雇用されている場合
- 雇用証明書
- 賃金支払明細書の写し
- マイナ保険証等の写し(市の国民健康保険を除く) 等
○自営業の場合
- 自営業従事申告書 等
求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
あなたが自立に向けて求職活動や職業訓練等を行っている場合、これを確認できる下記のいずれかの書類を提出してください。
○求職活動等を行っている場合
- 求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書
- 雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給している場合は、受給資格者証の写し 等
○公共職業訓練を受けている場合
- 職業安定所による受講指示書の写し
- 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)による受講証明書 等
○職業能力開発・向上のための養成機関に在学している場合
- 在学証明書 等
身体上又は精神上の障がいを有する場合
あなたに障がいがあるために就業が困難な場合、これを確認できる下記のいずれかの書類を提出してください。
- 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
- 療育手帳Aの写し
- 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
- 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障がい状態(下記の別表を参照)に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
負傷・疾病等により就業困難な場合
あなたが負傷・疾病等により就業が困難な場合、これらを確認できる下記のいずれかの書類を提出してください。
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
- 医師の診断書(負傷・疾病により1か月以上、療養等が必要であることを証明するもの)
- その他、負傷・疾病等により就業が困難であることを明らかにできる書類 等
児童や親族の介護のために就業困難な場合
あなたが介護を行わなければならない事情を明らかにできる書類(民生委員の証明など)に加えて、児童や親族が障がい、負傷・疾病、要介護状態等にあることを確認できる次のいずれかの書類を提出してください。
- 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
- 療育手帳Aの写し
- 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
- 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障がい状態(下記の別表を参照)に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
- 医師の診断書(負傷・疾病により相当期間、療養等が必要であることを証明するもの)
- 親族が要介護状態にあることを明らかにできる書類
- その他、児童又は親族が障がい、負傷・疾病、要介護状態等に類する状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類 等
(別表)児童扶養手当法施行令別表第1
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやくの機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
申請・お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども家庭課
- 電話:0242-39-1243
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