公開日 2024年04月01日
更新日 2025年04月01日
児童扶養手当の制度の改正
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。これまで、ご本人の所得が高いなどの理由で児童扶養手当を申請していなかった場合は、こども家庭課までご相談ください。
1.所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||||||
扶養する 親族等の数 |
収入ベース |
所得ベース |
収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで |
R6.11月分から |
これまで | R6.11月分から |
これまで |
R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
0 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
下記「支給額」をご参照ください。
受給資格
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満の者))を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人。- 父又は母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が不明な児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所から配偶者の暴力(DV)で保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらず懐胎した児童
手続き
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 養育費に関する申告書(請求者が父又は母の場合で、支給事由が原則、離婚の場合又は未婚で認知されている場合のみ。)
- その他必要書類
支給日
年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
5月11日 | 3月~4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月~8月 |
11月11日 | 9月~10月 |
※令和6年11月支給日分より、振込通知書(ハガキ)の発送は廃止しました。
支給額
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額46,690円 |
月額46,680円から11,010円 |
児童2人目以降の加算額(1人につき) |
月額11,030円 |
月額11,020円から5,520円 |
- 一部支給の場合…所得に応じて10円刻みで支給額の調整があります。
- 手当額は物価スライド制の適用により改定されます。令和7年4月から2.7パーセント引き上げられました。
所得制限限度額表
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父又は母の場合は養育費の8割を所得に算入)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。 所得には地方税法による都道府県民税の非課税所得以外の所得のほかに、受給資格者が父又は母の場合のみ、その監護しない児童の父又は母からの養育費の8割を含めます。
なお、この状況を把握するため、受給資格者が父又は母の場合で、支給事由が離婚の場合又は未婚で認知されている場合は「養育費等に関する申告書」を新規認定請求、現況届の際に添付・提出していただくこととなります。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 |
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。) |
※所得の計算方法
(所得(給与所得控除後の金額)+養育費の8割)-諸控除(下記参照)
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 1人につき270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
寡婦控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) | 270,000円 |
ひとり親控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
租税特別措置法による肉用牛の売却による事業所得 | 当該免除に係る所得額 |
社会保険料、生命保険料等相当額控除 |
一律80,000円 |
返納金
児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので注意してください。
- 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
- 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
- 児童が父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
- 児童が母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
- 受給資格者が死亡したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
受給資格登録内容の変更
登録内容に下記のような変更が生じたときは、手当額に影響がある場合もありますので、速やかに届出をしてください。
- 受給資格者が監護・養育する対象児童が増えたとき
- 受給資格者が監護・養育する対象児童が減ったとき
- 受給資格者が氏名を変更したとき
- 児童の氏名が変更になったとき
- 受給資格者が支払金融機関を変更するとき
- 手当の全部または一部の支給を受けられない事由が発生したとき
- 手当の全部または一部の支給を受けられない事由が消滅したとき
- 所得額等の修正により支給額が変更になるとき
- 市内で住所を変更(転居)したとき
- 市外へ住所を変更(転出)したとき
- 前住所地で手当を受給していた受給資格者が市内に住所を変更(転入)したとき
- 父又は母の婚姻や、児童を監護養育しなくなった場合等、受給資格要件に該当しなくなったとき
- 手当証書をなくしたり、破損または汚したとき
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども家庭課
- 電話:0242-39-1243
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