会津若松市子ども家庭総合支援拠点
2020年4月1日
近年、児童相談所や市町村に寄せられる虐待通報については、毎年増加しているとともに、虐待による死亡事例は後を絶たない状況にあります。
令和2年4月1日より、会津若松市 こども家庭課に「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、関係機関との連携を図りながら、よりきめ細やかな相談対応や支援を行うとともに、児童虐待の未然防止に努めていきます。
子ども家庭総合支援拠点について
- 設置の背景
全国で相次いで子どもの生命が奪われる重大な事件が後を絶たない中、平成28年5月の児童福祉法改正において、基礎的な地方自治体である市町村は、子どもの最も身近な場所における子ども及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確化され、市区町村子ども家庭総合支援拠点の整備に努めなければならないと規定されました。
その後、国は「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(新プラン)において、2022年までに全市区町村に設置するとの方針を打ち出しました。
- 目的
平成28年5月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」において、子どもにとって最も身近な行政機関である市町村は、子どもとその家庭及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確化されたことを受け、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、児童福祉法第10条の2に基づく「子ども家庭総合支援拠点」を設置します。
- 業務内容
(1)専門員が電話や面接による相談に応じます。
(2)相談へのアドバイスや必要なサービスの紹介・調整、必要に応じた家庭訪問等を実施するなど、関係機関と連携を図りながら、相談者に寄り添った相談対応や
支援を行います。
- 対象児童等
- 相談日・時間
月曜日~金曜日 (土・日・祝祭日は除く。) 8:30~17:00
- 相談場所
栄町第二庁舎 2階 家庭児童相談室
- 利点
(1)専門員(有資格者)を常時配置することにより、相談・支援体制の強化を図ることができます。
(2)子どもの発達段階や家庭の状況等に応じた、よりきめ細やかな支援を継続して実施することが可能となります。