児童虐待に関する連絡、相談

公開日 2013年04月01日

更新日 2018年08月22日

 全国的にも幼い児童の虐待の事件が跡を絶たなく深刻な状況にあります。会津若松市では、児童虐待の早期発見・早期対応に取り組み、児童虐待防止に向けた適切な対応に努めてきたところでありますが、児童相談件数は年々増加の一途をたどっている状況にあります。その背景には、家庭の問題や経済的な問題などの要素を含み、問題は複雑・多様化している傾向にあります。
このような状況を踏まえ、問題が深刻化する前の早期発見・早期対応、さらには児童や家庭に対するきめ細やかな支援が重要であることから、関係機関・団体との連携を強化することが重要であり、さらなる体制充実のために平成22年5月1日に会津若松市要保護児童対策地域協議会を設置しました。

 

児童虐待とは

児童虐待とは、18歳未満の子どもに対する、親または親にかわって養育するものが行う不適切な関わりであり、次の4つの行為をいいます。4つの行為は重複 することが多いといえます。

身体的虐待

  • 殴る・蹴るなどの暴力、熱湯をかける、タバコの火をおしつける、逆さづりにする、冬に戸外に閉め出す  など

性的虐待

  • 性的な行為の強要、性器や性交を見せる、子どもの裸を写真やビデオ撮影する  など

ネグレクト

  • 家に 閉じ込める、重大な病気になっても病院へ連れて行かない、乳幼児だけを車に放置する、適切な食事を与えない、衣服や下着を長期間不清潔なままにする  など

心理的虐待

  • 言葉による脅かしや怒鳴りつける、冷たく接する・要求に応えない拒否的な態度、きょうだい間での著しく差別的な扱い、子どもの目の前での配偶者に対する暴力行為  など

 

虐待を受けた子どもたちの心身の傷つき

虐待は、子どもの身体、情緒、行動、性格形成など広い範囲に深刻な影響を与えます。

身体的影響

  • 様々な恒久的な障がいが生じたり、発育発達が阻害されることがあります。

知的・認知的発達への影響

  • 知的発達の遅れや認知機能(知覚・記憶・思考・判断)の問題が生じることがあります。

行動・情緒・性格形成への影響

  • 対人関係への影響、感情コントロールの障がい(怒り、パニック、自己破 壊的行動)、暴力などの問題行動、性格形成への影響があります。

 

虐待を受けている子どもはこのようなサインを出しています

  • 不自然な傷や打撲のあと。
  • 着衣や髪の毛がいつも汚れている。
  • 表情が乏しい。
  • おどおどしている。
  • 落ち着きが無く乱暴になる。
  • 親を避けようとする。
  • 夜遅くまで一人で遊んでいる。

 

「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときは・・・

まわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、こども家庭課や保健福祉事務所・児童相談所に連絡(通告)してください。通告は、子どもを守るためのものです。また、連絡した人が特定されないように、秘密は守られます。

  • 会津若松市役所こども家庭課 電話0242-39-1243
  • 会津児童相談所 電話0242-23-1400
  • 児童相談所全国共通ダイヤル 189

 

児童虐待防止関連リンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
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