市議会での審議
議会の役割(議決)
市議会は、市政を進めていくうえで重要なことがら、つまり会津若松市の意思を決定するところです。例えば、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算を認定することなどです。
このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議決には、議員が意思を表明する行為(表決)が必要となりますが、その方法には、投票、起立のほかに簡易表決(「異議なし」ということだけで決める方法)などがあります。
議会のおもな議決事項や権限
- 条例を制定、改正、廃止します。
- 市の予算を定め、決算を認定します。
- 副市長などの人事案件の審査をします。
- 請願、陳情の審査をします。
- 執行機関(市当局)の事務に関し、検査、調査権があります。
- 議会で議決した公益に関する意見書を国や県の機関に提出します。
議案の審議
会議の流れ
議会における会議の流れはこちら(→会議の流れ)をご覧ください。
予算及び決算
予算決算委員会へ付託しています。
条例
所管の各常任委員会(総務委員会、文教厚生委員会、産業経済委員会、建設委員会)に付託しています。
人事案件
委員会付託を省略し本会議で審議します。
委員会審査報告と表決
付託された議案等について、各常任委員会の委員長が審査経過と結果について本会議で報告します。次いで報告に対する質疑を行い、その後一括して討論を行います。さらに反対討論があった議案等は分離して起立表決し、その後、他の案件を一括して簡易表決しています。
一般質問(市政全般について市の方針をただすこと)
通告
質問者は、一般質問の題名と要旨を議長に通告します。
質問形態
各派の代表者による代表質問は12月定例会議のみで行い、個人質問は、2月、6月、9月、12月の各定例会議で行っています。
質問順序
代表質問、個人質問の順に行います。代表質問は所属議員数の多い会派から行い、個人質問は会派の輪番制となっています。
質問時間と回数
代表質問は答弁を除き1人25分以内、個人質問は答弁を除き1人20分以内となっております。
質疑方法
1回目は登壇して質問、2回目以降は発言席で質問します。(関連質問は認めていません)
総括質疑(提案された議案等の内容について、疑問点などをただすこと)
通告
質疑者は、質疑件名を議長に通告します。
発言順序
届け出順によります。
質疑時間と回数
質疑件数は1人3件以内、発言時間は答弁を除き1人15分以内で、発言回数の制限は設けていません。
質疑方法
すべて発言席で行います。
討論(議案・請願・意見書などについて、賛成・反対を表明すること)
通告
討論を行う案件名と賛否の別を議長に通告します。
討論順序・発言方法
討論順序は反対、賛成の順に行い、発言は登壇して行います。
お問い合わせ
- 会津若松市議会事務局
- 電話番号:0242-39-1323
- ファックス番号:0242-39-1470
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