公開日 2023年08月09日
更新日 2024年05月27日
会津若松市は、地方自治法に基づく普通地方公共団体で、市の組織は、市の意思を決定する「議事機関」である市議会と、その決定した事項を執行する「執行機関」である市長等からなっています。
会津若松市議会は、市政を監視・チェックする機能、政策提言・政策立案する機能とともに、議会への積極的な市民参加を図る機能を併せ持ち、それぞれの機能を向上させることにより、市民の負託に応える協働型議会を目指しています。
市民と市議会、市長の関係
※地方自治の制度は、首長(市長)と地方議会(市議会議員)という2種類の代表を住民(市民)が直接選挙で選ぶ二元代表制という仕組みになっています。
このような課題を解決していくためには、本来であれば、市民の皆さんが集まり、話し合うことが大切ですが、現実的には、市民全員が集まって話し合うことは大変困難ですので、市長と市議会議員を選挙で選び、その人たちが市民に代わって住みよいまちにしていくための方策や課題について話し合い、みんなの願いを実現しようとしています。
その話し合いが行われる大切な機関が、市議会です。
市議会は、市政を進めていく上での重要な事柄、つまり会津若松市の意思を決定するところです。例えば、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算を認定することなどです。
このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議決権
条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定額以上の契約の締結、市の重要な財産の取得または処分等の決定をします。(地方自治法第96条)選挙権
市議会の議長、副議長、選挙管理委員などの選挙をします。(地方自治法第97条、第103条、第118条、第182条)同意権
市長が副市長、監査委員、教育委員会委員などを任命するとき議会の同意を与える権限です。(地方自治法第162条、第196条第1項など)検査権及び監査請求権
市の事務の執行状況について書類などにより検査し、監査委員に監査を請求することができます。(地方自治法第98条)調査権
市の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。(地方自治法第100条第1項~同条第11項、第100条の2)意見書提出権
市の公益に関する事務について、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出することができます。(地方自治法第99条)自律権
議会の独立性と自主性を確保するために議会内部の事柄については、自ら決めることができます。(地方自治法第103条~第108条、第120条、第126条~第137条など)議会活動である会議は、法律に定められている本会議や委員会などがあります。
本会議には、定例会と必要な場合において招集される臨時会があります。
会津若松市議会は、議会活動の充実を図り、令和4年8月から通年議会を導入し、定例会の回数を年1回とし、会期は毎年8月の定例会招集日から翌年の7月31日までの約1年間としています。
会期中は年4回(9月、12月、2月、6月)、定例会議を開き、議案等の審議や一般質問などを行うほかに、必要に応じて臨時会議を開きます。
また、市の事務や議案などを専門的に審査するため、総務委員会、文教厚生委員会、産業経済委員会、建設委員会、予算決算委員会の5つの常任委員会があります。
このほかにも、議会の円滑な運営を図るための議会運営委員会や、議会活動に関する広報広聴や市民との意見交換会などに関する協議を行う広報広聴委員会など、さまざまな会議があります。
議員は、これらの会議に出席するばかりでなく、政策研究、政策立案をするための活動も行っています。また、市民要望、各種相談に応じる活動も議員の大切な仕事です。
お問い合わせ
- 会津若松市議会事務局
- 電話番号:0242-39-1323
- ファックス番号:0242-39-1470
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