公開日 2023年11月17日
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護を申請したい方へ(厚労省ホームページ)外部サイトリンクへ
また、国では孤独・孤立で悩みを抱えている方に向けて、各種支援制度や相談窓口を案内しています。
「あなたはひとりじゃない」(内閣官房孤独・孤立対策室)外部サイトリンクへ
生活保護とは
さまざまな理由により、生活を維持できなくなった場合に、国が生活に困った方の困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障するとともに、生活を立て直すために必要な支援をしていく制度です。
生活保護は生活に困ったすべての国民に、世帯単位を原則として最低限度の生活を保障することを定めておりますが、世帯員全員が、利用しうる資産、稼働能力その他あらゆるものを、世帯の最低生活の維持のために活用する努力をしていただくことが必要です。
- 働く能力、働く機会のある方は、その能力に応じて働くか、求職活動をしてください。
- 活用できる資産(預貯金、生命保険、不動産、自動車等)があれば、活用を図ってください。
- 夫婦、親子、兄弟姉妹などの親族からは、できるだけ援助をお願いしてください。
- 各種年金、手当などが受けられる場合は、これらの給付等を活用してください。
※通勤用の自動車が必要な場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があるなど、緩和されている部分もありますので、ご不明な点がありましたら、市の福祉事務所(会津若松市役所地域福祉課の窓口)まで、遠慮なくご相談ください。
まずはご相談ください!
もっと詳しくお知りになりたい場合や、相談を希望される場合は直接福祉事務所の窓口においでいただくか、電話でお問い合わせください。
相談はどこにすればいいの?
生活保護の相談をされる場合、市内にお住まいの方は市の福祉事務所(会津若松市役所地域福祉課窓口)にご相談ください。 市外にお住まいの方は町村役場にお問い合わせいただくと、どこの福祉事務所に相談すればよいか案内いたします。
病気などにより相談においでいただけない場合は、電話などで福祉事務所にご連絡ください。
生活保護担当職員が電話又は訪問のうえ、お困りの状況をお聞きし、生活保護申請に必要な手続きについて説明します。
また、申請は、保護を必要とする本人かその者の扶養義務者又は同居している親族に限られます。したがって、それ以外の他人が申請することは認められていません。
しかし、意識不明の病人の方などの場合には、福祉事務所の権限で申請がなくても職権で保護をおこなうことができることになっています。
※調査が終了したのち、生活保護が受けられるか、受けられないかを決定し、申請のあった世帯にお知らせします。原則として申請から14日以内に決定をすることになっていますが、調査に時間がかかる場合などは、30日以内に決定を出すこともあります。
申請について
生活保護を受けるためには必ず申請という手続きが必要です。また、申請は、保護を必要とする本人かその者の扶養義務者又は同居している親族に限られます。したがって、それ以外の他人が申請することは認められていません。
しかし、意識不明の病人の方などの場合には、福祉事務所の権限で申請がなくても職権で保護をおこなうことができることになっています。
調査について
生活保護の申請を受け付けたあと、7日以内に自宅にうかがい、生活の実情などをお聞きし、生活にお困りの程度を調査します。また、必要に応じて資産状況 や病状確認のため関係先に問い合わせたり、親族の方々に援助をお願いできないかどうかお聞きし、生活保護を受けるための要件を満たしているかどうかを調査 します。※調査が終了したのち、生活保護が受けられるか、受けられないかを決定し、申請のあった世帯にお知らせします。原則として申請から14日以内に決定をすることになっていますが、調査に時間がかかる場合などは、30日以内に決定を出すこともあります。
(参考)生活保護の考え方
生活保護を受けることができるかどうかは、国の定める最低生活費と世帯全体の収入を比べて判断します。世帯の収入が国の定める最低生活費より少ない場合、その不足分を補うかたちで保護が行われます。 このことを図で表すと次のようになります。

お問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課 保護グループ
- 所在地:〒965-8601 会津若松市東栄町3-46
- 電話:0242-39-1292
メール