平成24年度水質検査計画書
最終更新日:平成24年2月27日
水質検査は、水道水が水道法に基づく水質基準に適合し、安全であることを保証するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。水道法施行規則が平成16年度に改正され、各水道事業者が地域性や浄水処理方法等を踏まえ、水質基準項目のうち必要な項目を必要な頻度・地点で水質検査を行い、不必要な項目は省略できるシステムとして、より効率的、合理的な検査方法とされたところであります。
また、新たに水道水の放射性物質検査を継続して実施して行くことを検査計画に盛り込みました。
これらに基づき平成24年度水質検査計画を策定し、これまで行ってきました水質検査結果と併せて公表するものです。
水質検査計画とは
水質検査計画とは、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討を行い、自らの判断により水質検査項目等の内容を定めたものです。水質検査計画の内容
1. 基本方針2. 水道事業の概要
3. 水道の原水及び水道水の状況
4. 検査地点
5. 水質検査項目及び検査頻度
6. 水質検査方法
7. 臨時の水質検査
8. 水質検査計画及び結果の公表
9. 水質検査の精度と信頼性保証
10. 関係者との連携
水質検査項目
(1) 水質基準項目(50項目)
人の健康保護の観点及び生活利用上障害を来たさないという観点から必要な項目であり、水道法によって検査が義務付けられています。(2) 水質管理目標設定項目(25項目)
水質基準とするまでには至らないが、今後、水道水中でも検出される可能性があるなど、水道水の水質管理上留意すべき項目であり、水質基準に準じた水質検査を行い、検査実績を集積していくことが望ましいとされています。(3) 水源(原水)の検査項目
水源の状況を把握するのに必要な項目です。1. 基本方針
(1) 検査(採水)地点
水道法で検査が義務付けられている給水栓(蛇口)に加えて、浄水場の入口(取水口等)と出口(配水池等)及び水源とします。(2) 検査項目
検査が義務付けられている「水質基準項目」及び検査計画に位置づけることが望ましいとされている「水質管理目標設定項目」並びにお客様に供給されている水道水がより安全で良質であることを確認するために「会津若松市が独自に行う水質項目」とします。(3) 検査頻度
- [1] 給水栓では、水道法に基づき色、濁り及び消毒の残留効果(残留塩素※1)の検査(水道法施行規則第15条第1項第1号イ)は、1日に1回行います。また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度※2(水道法施行規則第15条第1項第3号)について、1月に1回行います。
- [2] ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール※3については、東山配水系が東山ダム水を水源とすることから藻類の発生する時期に2箇所の給水栓で各8回行います。また、滝沢配水系(3箇所)、大戸配水系(1箇所)、面川受水系(2箇所)、北会津受水系(1箇所)、六軒配水系他(3箇所)の各給水栓で1年に1回行います。さらに滝沢、東山、大戸、六軒の各浄水は、浄水場出口で1年に1回、滝沢、東山、大川、舟子、六軒等の各原水は浄水場入口で1年に1回行います。
- [3] 各項目の検査頻度の検討では、過去3年間における検査結果に基づき事業体が判断するとされていますが、会津若松市では過去5年間の検査結果を基に、検査頻度を3年に1回以上と緩和できる項目についても、水質の安全性と信頼性確保の観点から検査は1年に1回行います。
- [4] 各浄水場では、浄水処理における水質の変化を監視するために、浄水場入口と出口でpH値、濁度、残留塩素、アルカリ度を1日に2回又は連続測定で行います。
- [5] 水質管理目標設定項目(23項目)については、農薬類全102項目及びその他の項目を1年に1回行います。
- [6] 会津若松市が独自に行う水質項目では、クリプトスポリジウム、ジアルジア※4は1年に4回、ダイオキシン類は1年に1回原水(水源)で行います。また、化学的酸素要求量(COD) ※5は浄水場入口(原水)で1年に1回、全窒素、全リンは給水栓と浄水場入口(原水)で1年に1回行います。また、嫌気性芽胞菌※6は強清水の原水で1月に1回行います。
- [7] 水道水の放射性物質検査を各浄水場の配水及び給水において1週に2回行います。また、各浄水場の原水においても1週に1回行います。
用語解説
| ※1 | 残留塩素 | 水に注入した塩素が、消毒効果をもつ有効塩素として消失せずに残留している塩素のことをいい、水道では給水管内の生物再増殖を防止し、微生物的安全性を確保する必要があるので、消毒剤の残留性が不可欠である。 |
| ※2 | 濁度 | 水の濁りの程度。精製水1中に標準カオリン(アルミニウムとケイ酸の含水化合物で粘度の構成成分)1mgを含むときの濁りに相当するものを1度としている。 |
| ※3 | ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール | 放線菌又は藍藻類によって生産され、異臭味物質として知られ、通常はカビ臭を呈する。 |
| ※4 | クリプトスポリジウム、ジアルジア | 原生動物(寄生虫学では原虫類という)で、ほ乳類の腸管に感染して下痢をおこす病原微生物 |
| ※5 | 化学的酸素要求量(COD) | 水中の被酸化性物質(有機物)を酸化剤で化学的に酸化したときに消費される酸化剤の量を酸素に換算したもので、CODが高いことはその水中に有機物が多いことを示す。 |
| ※6 | 嫌気性芽胞菌 | 糞便による汚染の指標菌で、検出されるとクリプトスポリジウム等が混入するおそれがある。 |
2. 水道事業の概要
(1) 給水状況
|
平成22年度決算値
(平成23年3月31日現在) |
|
| 給水区域 | 120.79km2 |
| 給水人口 | 118,444人 |
| 給水戸数 | 47,658戸 |
| 普及率 | 93.6% |
| 一日最大給水量 | 57,852m3 |
| 一日平均給水量 | 50,533m3 |
(2) 浄水施設概要
| 浄水場名 | 滝沢浄水場 | 東山浄水場 | 大戸浄水場 | 六軒浄水場 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町大字八幡 | 会津若松市東山町大字湯本 | 会津若松市大戸町大字芦ノ牧 | 会津若松市河東町八田 | |
| 敷地面積(m2) | 68,874.87m2 | 24,673.12m2 | 1,544m2 | 10,195m2 | |
| 原水の種類 | 阿賀野川水系猪苗代湖日橋川及び金山川 表流水 | 阿賀野川水系湯川東山ダム ダム水 |
阿賀野川水系阿賀川(大川) 表流水、舟子沢 渓流水 | 阿賀野川水系猪苗代湖及び日橋川 表流水 | |
| 処理能力(m3/日) | 35,300 | 12,000 | 30,000 | 1,500 | 4,500 |
| 沈澱池 | 高速凝集沈澱池 | 普通沈澱池 | 横流式沈澱池 | なし | 横流式普通沈澱池 |
| ろ過池 | 1号・2号は砂ろ過単層3号は砂ろ過複層マンガン接触ろ過 | 砂ろ過 | 砂ろ過単層マンガン接触ろ過 | なし | 砂ろ過 |
| 処理方法 | 急速ろ過 前塩素処理 後塩素処理 |
緩速ろ過 後塩素処理 |
急速ろ過前塩素処理後塩素処理粉末活性炭処理 | 膜ろ過(UF膜)後塩素処理 | 緩速ろ過池後塩素処理 |
3. 原水及び浄水の水質状況
(1) 阿賀野川水系猪苗代湖、日橋川及び金山川
水源である猪苗代湖のpHは、旧硫黄鉱山の廃坑口から出る強酸性の地下水や沼尻温泉と中ノ沢温泉の強酸性の源泉が長瀬川を通じて流入するために、弱酸性を示していましたが、ここ数年は中性化の傾向が顕著になっています。そして滝沢浄水場の原水は、日橋川や戸ノ口堰水路の他、途中金山川等の小河川からの生活排水等が混じった水の流入があります。さらに、大雨による急激な濁水の発生が原水水質を急変させるため、浄水処理に注意を要します。しかし、平常時は濁度も低く安定した水質です。
六軒浄水場の原水は、戸の口堰水路の上流部から取水するため、常に濁度も低く安定した水質です。
(2) 阿賀野川水系湯川
上流部には人為的な汚染源もなく、ダム水であることから急激な水質変化もありません。このため水質は安定していますが、ひとたび大雨や台風等によって濁度が上昇すると、ダム水のためにその状況が長期間にわたって続くことがあり浄水処理を難しくします。また、藻類の発生する時期(4月上旬から11月頃まで)は、異臭水除去のため活性炭処理が必要になります。(3) 阿賀野川水系阿賀川(大川)と舟子沢渓流水
阿賀川(大川)の原水は、水質的に特別な問題はありませんが、大雨や台風時に高濁度の状況が長く続くことがあるため、膜処理※7の施設運転管理に注意を要します。舟子沢渓流水の濁度は、1年を通して低い値で推移し水質的にも問題はありませんが、季節により取水量が変動するため浄水処理にあたっては、大川と舟子沢の原水を有効に運用して浄水処理を行う必要があります。
(4) その他
原水についてはおおむね良好な状態であり、浄水についても水質基準値を下回っており、安全で良質な水であると言えます。用語の解説
| ※7 | 膜処理 | 逆浸透膜、イオン交換膜、透析膜等により水中の不純物を分離する処理方法 |
4. 検査地点
(1) 給水栓(水質検査地点図 参照)
平成23年度より湯川村の簡易水道水道事業と会津若松市の水道事業は統合します。そのため、湯川村の給水栓についても検査を実施します。浄水場配水系及び会津若松地方広域市町村圏整備組合の受水系ごとに、市内及び湯川村12箇所を設定して検査を行います。さらに、水道法に基づき1日に1回行う検査は、各配水系統で複数の地点を選定し、計19箇所を設定しました。
(2) 浄水場内
浄水処理が適正に行われていることを確認するために、浄水場出口(場内配水池等)を検査地点とします。(3) 水源
安全で良質な水道水を供給するための浄水処理は、水源水質の影響を大きく受けるため、滝沢浄水場原水では、浄水場入口(取水口)と猪苗代湖長浜、長瀬川、鍋沼に、また、東山浄水場原水では東山ダムに、大戸浄水場原水では阿賀川(大川)と舟子沢に、さらに河東地区では六軒浄水場入口と強清水にそれぞれ検査地点を設定します。5. 水質検査項目と検査頻度
(1) 水質基準が適用される給水栓における水質検査項目と検査頻度(水質検査表参照)
- [1] 水質検査項目
- 法令に基づく水質検査表(1)の給水栓において、水質基準項目(50項目)の水質検査を行います。なお、法令に基づく水質検査表(2)の1日に1回行う検査の項目についても検査を行います。
- [2] 検査頻度
- ア 法令に基づく水質検査表(1)の項目No.1,2,38,46~50については毎月1回検査を行います。
- イ 法令に基づく水質検査表(1)のうち、その濃度が基準値の1/10以下の場合には3年に1回、1/5以下の場合には1年に1回まで検査を緩和できることとされていますが、水質の安全性と信頼性を確保するため、緩和可能な項目についても1年に1回検査を行います。
また、分析機器での1回の分析によって一斉検査が可能な項目については、基本となる検査頻度に合わせた検査回数とするため、項目によっては検査回数を多くします。 - ウ 法令に基づく水質検査表(2)の色、濁り、異常な臭味、消毒の残留効果(残留塩素)は1日に1回検査を行います。また、1週間に1回を目安にpH値の測定も行います。
(2) 会津若松市が独自に行う水質検査項目と検査頻度
- [1] 水質検査項目
- ア 独自に行う水質検査表(3)のうち、浄水場出口の全50項目及び浄水場入口における水質基準項目(37項目)は、浄水処理工程における適正な水質管理の面から行います。
- イ 独自に行う水質検査表(4)の水質管理目標設定項目(全25項目のうち会津若松市と会津若松地方広域市町村圏整備組合用水供給課では、二酸化塩素を消毒剤として使用していないため、二酸化塩素と亜塩素酸を除く23項目)は、水道水質管理上留意すべきものとして行います。
- ウ 独自に行う水質検査表(5)の会津若松市が独自に行う水質項目(8項目)は、水道水の安全性等を確認するために行います。
- [2] 検査頻度
- ア 独自に行う水質検査表(3)の検査頻度は、水源から給水栓までの水質変化を総合的に捉えるため、給水栓で行っている項目について、浄水場の入口、出口で水質検査を行うことを基本とします。ただし、浄水処理の過程で生成するとされる項目No.20~30までの消毒副生成物については、浄水場入口では水質検査をする必要がなく、浄水場出口で検査を行います。
- イ 独自に行う水質検査表(4)の検査頻度は、農薬類が滝沢、東山、大川、舟子、六軒の原水を浄水場入口でそれぞれ1年に1回行います。その他の項目は滝沢配水系3箇所、東山配水系2箇所、大戸配水系1箇所と面川受水系2箇所、北会津受水系1箇所、六軒配水系2箇所、強清水配水系1箇所を給水栓で1年に1回行います。
- ウ 独自に行う水質検査表(5)の検査頻度は、浄水処理及び水道水の安全性を確認するため、クリプトスポリジウム、ジアルジアは、滝沢、東山、猪苗代湖、六軒、強清水の原水でそれぞれ1年に4回行います。また、ダイオキシン類は滝沢、東山、大川、舟子、六軒の原水でそれぞれ1年に1回行います。化学的酸素要求量(COD)は浄水場入口で1年に1回行います。全窒素、全リンは、給水栓と浄水場入口で1年に1回行います。嫌気性芽胞菌は強清水の原水で毎月1回検査を行います。さらに放射性物質の検査を浄水で週に2回、原水で週に1回行います。
6. 水質検査方法
水質検査は第三者委託制度により、浄水場運転管理業務の受託者である(株)会津若松アクアテクノが実施します。
水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法については、国が定めた水道水の検査方法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)により行い、これに記載されていない項目については、上水試験方法(日本水道協会編)により行います。
7. 臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。(1) 水源水質の著しい悪化や、水源に異常があった場合
(2) 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
(3) 浄水処理の過程で異常があった場合
(4) 配水管その他水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合
8.水質検査計画及び結果の公表
水質検査計画と水質検査結果は、会津若松市のホームページと水道部発行の広報紙「水道あいづわかまつ」で公表します。また、水質検査計画は毎事業年度前に 策定します。なお、策定にあたっては水道ご利用の皆様からご意見をいただき参考にしていきますので、ご意見があればお寄せください。
9.水質検査の精度と信頼性保証
検査項目は、多種多様にわたり、その測定値も極微量レベルです。本市では水質検査の測定値の信頼性と精度向上に努めています。
(1) 水質検査の精度
原則として基準値及び目標値の1/10以下(例えば基準値及び目標値が0.1mg/㍑の場合の1/10の値は0.01mg/㍑)の数値まで信頼できる結果が得られ、基準値及び目標値の1/10付近の測定において、同じ検体を数回測定して数値の誤差が金属類では10%以下、また、有機物では20%以下の検査精度をもって水質検査を行います。

(2) 信頼性保証
水質検査の結果は、水道水の安全性を保証する基礎となるもので、その測定値は正確で信頼性の高いことが求められます。各項目の分析法及び分析機器操作法の操作手順書により、検査結果に差がないように努めています。
また、県で行う試験検査精度管理事業に参加し、信頼性の保証に努めています。
(3) その他
水質検査項目のうち、会津若松市水道部内の分析機関で検査できない項目については、水道法第20条第3項の厚生労働大臣登録検査機関に委託して検査を実施します。
10.関係者との連携
浄水場での適正な処理によって常に安全で良質な水道水を供給するため、水源における水質汚染事故や給水区域内における消化器系感染症発生などの場合は、国・県の機関をはじめ猪苗代湖の水源を利用している東京電力㈱猪苗代電力所、戸ノ口堰土地改良区等と、東山ダムでは福島県東山ダム管理所等と、さらに、阿賀川(大川)では会津若松地方広域市町村圏整備組合等と、それぞれ連携して情報交換を図りながら現地調査を実施し、随時水質検査を行い良好な水質の維持に努めます。
お問い合わせ
- 会津若松市水道部施設課浄水場グループ
- 〒965-0003 会津若松市一箕町大字八幡字柏木15-13
- 電話:0242-22-0963
- FAX:0242-32-4708
メール
