減免のしくみ
水道メーターから蛇口までの間で漏水しますと、みなさまが水道をご使用になられてなくても漏水した水量が水道料金に反映されます。会津若松市水道部には、そうした宅内漏水での負担軽減を目的として、その修理内容により水道料金の減免を受けられる制度があります。
減免制度の適用になる主な修理箇所は、次のとおりです。
- 地下漏水等(容易に発見できない壁の中など)
- 不凍水抜栓の不良による漏水
- 特殊器具(受水槽ボールタップ・水洗トイレのタンク・石油温水器など)の不良及び高架タンクの給水設備の器具不良による漏水
- 凍結にともなう給水管破裂による漏水(積雪のため漏水箇所が容易に発見できない場合に限る。)
- 不凍水抜栓の操作不良による漏水
具体的には指定給水装置工事事業者による漏水修理完了後、指定の減免申請書を提出し内容審査を受けるようになります。(減免申請書は、あらかじめ指定給水装置工事事業者にも配布されております。)
なお、ご不明な点がございましたら会津若松市水道料金センターへお問い合わせください。
- (注1) 漏水した水道料金が全て減免になるわけではありません。
- (注2) 漏水を修理した場合でも修理箇所によっては減免にならない場合があります。
