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収入基準
最終更新日:平成23年1月4日

1.入居を希望している世帯員の中で、収入のある方全員分の所得を合計した総所得額をもとに、下記の「計算方法」により平均月額を算出します。(年金や、パート等で働いている方の給与も含みます。)
2.平均月額が「各住宅の収入基準」に当てはまることが必要です。
計算方法
「平均月額」は、世帯の所得(※源泉徴収票の「所得控除後の金額」)から下記「各種控除額」に該当する分の金額を控除し、それを12ヶ月で割って算出したもので、次の算出式により求めることができます。
平均月額算出式
平均月額 = ( [世帯全員の総所得額] - ( [各種控除額の1] × [扶養親族数] + [その他該当する控除額 ]) ) / 12ヶ月
各種控除額
  1. 同居親族または扶養親族一人につき:380,000円
  2. 老人扶養親族(70歳以上)一人につき:100,000円
  3. 特定扶養親族(16歳~22歳)一人につき:250,000円
  4. 特別障がい者(1・2級)一人につき:400,000円
  5. 普通障がい者(3・4級)一人につき:270,000円
  6. 所得のある寡婦(寡夫):270,000円
※3については、平成23年1月から、国の制度変更により控除額が変わりました。
※6については、該当者の所得額が控除額に満たない場合は所得分だけ控除します。
各住宅の収入基準
上記により求めた「平均月額」が、次の収入基準に当てはまることが必要です。
  • 市営住宅:158,000円以下
    〔※裁量世帯(身体障がい者世帯・高齢者世帯・小学校就学前の子どものいる世帯)の場合は214,000円以下〕
  • 改良住宅:114,000円以下
    〔※裁量世帯(身体障がい者世帯・高齢者世帯・小学校就学前の子どものいる世帯)の場合は139,000円以下〕
  • 特別市営住宅:158,000円以上259,000円以下
※平成21年4月から、国の制度変更により収入基準が変わりました。
(参考)収入金額早見表
給与所得者が1人の世帯の場合、「平均月額」を算出することなく、下表により収入(※源泉徴収票の「支払金額」)から収入基準を確認できる場合があります。

ただし、次の場合にはこの表は参考になりません。
※同居親族・扶養親族控除(上記「各種控除額」の1)以外にも当てはまる控除がある場合
※世帯員の中に2名以上の給与所得者がいる場合、事業所得者・年金収入者の方がいる場合、年度途中で退職・就職・転職された方がいる場合
区分 単身 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
市営住宅 一般世帯 2,967,999
円以下
3,511,999
円以下
3,995,999
円以下
4,471,999
円以下
4,947,999
円以下
市営住宅 裁量世帯 3,887,999
円以下
4,363,999
円以下
4,835,999
円以下
5,311,999
円以下
5,787,999
円以下
改良住宅 2,211,999
円以下
2,755,999
円以下
3,299,999
円以下
3,811,999
円以下
4,287,999
円以下
特別市営住宅 - 3,512,000円

5,035,999円
3,996,000円

5,511,999円
4,472,000円

5,987,999円
4,948,000円

6,463,999円

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