収入基準
最終更新日:平成23年1月4日
1.入居を希望している世帯員の中で、収入のある方全員分の所得を合計した総所得額をもとに、下記の「計算方法」により平均月額を算出します。(年金や、パート等で働いている方の給与も含みます。)
2.平均月額が「各住宅の収入基準」に当てはまることが必要です。
計算方法
「平均月額」は、世帯の総所得額(※源泉徴収票の「所得控除後の金額」)から下記「各種控除額」に該当する分の金額を控除し、それを12ヶ月で割って算出したもので、次の算出式により求めることができます。
平均月額算出式
平均月額 = ( [世帯全員の総所得額] - ( [各種控除額の1] × [扶養親族数] + [その他該当する控除額 ]) ) / 12ヶ月
各種控除額
- 同居親族または扶養親族一人につき:380,000円
- 老人扶養親族(70歳以上)一人につき:100,000円
- 特定扶養親族(16歳~22歳)一人につき:250,000円
- 特別障がい者(1・2級)一人につき:400,000円
- 普通障がい者(3・4級)一人につき:270,000円
- 所得のある寡婦(寡夫):270,000円
※6については、該当者の所得額が控除額に満たない場合は所得分だけ控除します。
各住宅の収入基準
上記により求めた「平均月額」が、次の収入基準に当てはまることが必要です。
- 市営住宅:158,000円以下
〔※裁量世帯(身体障がい者世帯・高齢者世帯・小学校就学前の子どものいる世帯)の場合は214,000円以下〕 - 改良住宅:114,000円以下
〔※裁量世帯(身体障がい者世帯・高齢者世帯・小学校就学前の子どものいる世帯)の場合は139,000円以下〕
- 特別市営住宅:158,000円以上259,000円以下
※平成21年4月から、国の制度変更により収入基準が変わりました。
(参考)収入金額早見表
給与所得者が1人の世帯の場合、「平均月額」を算出することなく、下表により総収入額(※源泉徴収票の「支払金額」)から収入基準を確認できる場合があります。
ただし、次の場合にはこの表は参考になりません。
※同居親族・扶養親族控除(上記「各種控除額」の1)以外にも当てはまる控除がある場合
※世帯員の中に2名以上の給与所得者がいる場合、事業所得者・年金収入者の方がいる場合、年度途中で退職・就職・転職された方がいる場合
ただし、次の場合にはこの表は参考になりません。
※同居親族・扶養親族控除(上記「各種控除額」の1)以外にも当てはまる控除がある場合
※世帯員の中に2名以上の給与所得者がいる場合、事業所得者・年金収入者の方がいる場合、年度途中で退職・就職・転職された方がいる場合
| 区分 | 単身 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市営住宅 一般世帯 | 2,967,999 円以下
|
3,511,999 円以下
|
3,995,999 円以下
|
4,471,999 円以下
|
4,947,999 円以下
|
| 市営住宅 裁量世帯 | 3,887,999 円以下
|
4,363,999 円以下
|
4,835,999 円以下
|
5,311,999 円以下
|
5,787,999 円以下
|
| 改良住宅 | 2,211,999 円以下
|
2,755,999 円以下
|
3,299,999 円以下
|
3,811,999 円以下
|
4,287,999 円以下
|
| 特別市営住宅 | - | 3,512,000円 ~ 5,035,999円 |
3,996,000円 ~ 5,511,999円 |
4,472,000円 ~ 5,987,999円 |
4,948,000円 ~ 6,463,999円 |
