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学区外の学校へ通学ってできるの?
平成22年4月22日更新
 会津若松市立の小中学校は、「会津若松市立学校通学区域に関する規則」によって通学できる学校(学区)が決まっています。
ただし、下記一覧表に該当する場合に限っては、学区外の学校に通学することを認めています。 (通学区域一覧表)

No. 許可できる事由 許可できる
学年
許可できる
期間
市への
提出書類
1 市の定めた規則による選択学区の地域に住んでおり、選択学校に通学を希望する児童・生徒
(例)湯川町に住んでいる方は謹教小と城西小のどちらか希望する学校に通学できます。
※自分の住んでいる地域が選択区域かどうかはお問い合わせください。
小学校全学年 小学校卒業まで ○指定学校外通学許可願
中学校全学年 中学校卒業まで
2 特別支援学級または通級指導教室に入級が必要で、学区外の学校を希望する児童・生徒 小学校全学年 卒業または
必要な期間まで
○心身障害児就学指導委員会で特別支援学級または通級指導教室への入級が望ましいと判定された者
中学校全学年
3 共働き又は父子・母子家庭のため、子どもの預け先や勤務場所のある地区の学校へ通学を希望する児童・生徒 小学校全学年 小学校卒業まで ○指定学校外通学許可願
○保護者の在職証明書
○預け先の保育証明書
中学校全学年 中学校卒業まで
4 現在の学校と異なる学区へ転居したが、引き続き前の学校へ通学を希望する児童・生徒 小学校全学年 小学校卒業まで ○指定学校外通学許可願
中学校全学年 中学校卒業まで
5 住宅の新築又は借家等の関係で転居を予定しているが、前もって転居予定先の学校に入学を希望する児童・生徒 小・中ともに
新年度に
入学該当の
児童・生徒のみ
新入学前の
半年間程度を
限度として、
住宅の落成又は
転居の日まで
○指定学校外通学許可願
6 現在住んでいる住宅の増改築工事のため一時的に転居をするが、完成後再び住むこと予定しているため、同じ学校に通学を希望する児童・生徒 小学校全学年 半年間程度を
限度として、
工事完了又は
再入居の日まで
○指定学校外通学許可願
○工事契約書(写)又は施工業者の証明書
中学校全学年
7 病弱などにより通院等を必要とするため、病院等に近い学校への通学を希望する児童・生徒 小学校全学年 医師が
必要と認める
期間まで
○指定学校外通学許可願
○指定病院医師又は保健所医師の診断書
中学校全学年
8 不登校及び生徒指導上の教育的配慮が必要と認められる児童・生徒 小学校全学年 必要と
認められる
期間まで
○指定学校外通学許可願
○学校長の意見書
中学校全学年
9 その他の理由等で必要性が認められる児童・生徒 小学校全学年 必要と
認められる
期間まで
○指定学校外通学許可願
○学校長の意見書
中学校全学年

※No.1と2以外の事由の場合において、通学に要する経費は保護者の負担となります。
※また、児童・生徒の通学に関することについては、保護者が責任を持って対応することとなります。


手続きについて

 学区外通学を申請する場合は、確認書類と印鑑を持参し、市教育委員会学校教育課へ申請してください。指定学校外通学許可願は、学校教育課にあります。申請の際、御記入ください。

  申請に必要な添付書類は、こちらからダウンロードしてください。

申請書ダウンロード

※在職証明書は、子と同居している大人、全員分必要です。
※証明月日は、入学する年の2月以降でお願いします。


こんな場合には残念ながら認められません・・・。
  • 希望する部活動の強い学校へ行きたいため。
  • 幼稚園のお友達と同じ学校へ行きたいため。 など

お問い合わせ
教育委員会 学校教育課
電話:0242-39-1303
メール送信ボタンメール
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