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ポイ捨て・犬のふんの放置は禁止されています

   みんなが気持ちよく過ごすためには、守らなければならないことがあります。「会津若松市生活環境の保全等に関する条例」は、それをルール化したものです。
この条例では、空き缶やたばこの吸殻などのごみのポイ捨てや、飼い犬のふんを放置する事は禁止されています。条例に違反し、回収命令に従わない場合には、罰則(2万円以下の罰金)もあります。
 条例を守る事は必要ですが、大切なのは「住みよい環境は自分で守る!」という意識です。
  みんなが気持ちよく過ごせるよう、「ごみのポイ捨てはしない!」「犬のふんは放置しない!」というルールを守りましょう。
 

「会津若松市ポイ捨て・犬ふんマナー向上市民会議」が設立されました

 
 平成12年の条例施行後、環境保全推進員によるパトロールや、各町内・各地区環境美化推進協議会をはじめとする各種団体等のご協力を頂き、環境美化に取組んできました。
しかしながら、平成19年度に実施した環境市民意識調査において、ポイ捨て・犬ふん対策の要望が前回同様に多く寄せられており、又生活環境保全推進員によるポイ捨て等の報告件数も依然として多い状態が続いております。
  こうした現状から、行政・各種団体などにより、平成20年8月に「会津若松市ポイ捨て・犬ふんマナー向上市民会議」を設立しました。
  市民会議では、各種団体が連携をとりながら、マナー向上の意識啓発及び美化活動を行っております。
  平成21年度は、10月4日(日)早朝より、約80名のみなさんが、鶴ヶ城周辺と湯川河川敷において清掃活動とチラシ配布等の啓発活動を行いました。

清掃活動の様子1     清掃活動の様子2

 

ごみのポイ捨て・犬ふん放置禁止の看板を配布しています

看板設置の様子
 市では、ごみのポイ捨てや犬のふんの放置で困っている市民の方に無償で看板を配布しています。
 なお、看板の配布は、自宅の塀などご自身の管理される土地に設置できる方に限ります。数に限りがありますので、先着順となります。ご了承下さい。
 詳しくは、環境生活課までお問合せ下さい。


お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
  • 電話:39-1221
  • FAX:39-1420
  • メール送信フォームへのリンクメール
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