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介護保険料について
最終更新日:平成24年5月18日

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年間の高齢者数や必要な介護サービス費等の総額を推計して基準額を算出し、所得に応じて設定されます。

会津若松市の平成24年度~平成26年度まで(第5期)の基準額は年額59,400円(月額4,950円)で、その基準額をもとに所得に応じて下表のとおり、10段階に区分されます。

第1号被保険者になるのは65歳の誕生日の前日です。保険料は、被保険者になった日(誕生日の前日)の属する月分から納めます。
※誕生日が1日の方は前月分から納めることになります。

平成24年度~26年度までの保険料(年額)

段階 本人の市民税課税状況 世帯員の市民税課税状況 対象となる方の状況 金額 算定方法
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
・生活保護を受給している方
・中国残留邦人等支援給付を受給されている方
29,700 円 基準額×0.5
非課税 全員
非課税
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 29,700 円 基準額×0.5
非課税 全員
非課税
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超えて120方円以下の方 35,600 円 基準額×0.6
非課税 全員
非課税
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 41,500 円 基準額×0.7
非課税 どなたかが課税 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 50,400 円 基準額×0.85
非課税 どなたかが課税 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 59,400 円 基準額×1.00
課税 本人の前年の合計所得金額が125万円未満の方 68,300 円 基準額×1.15
課税 本人の前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 71,200 円 基準額×1.2
課税 本人の前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 89,100 円 基準額×1.5
10 課税 本人の前年の合計所得金額が400万円以上の方 100,900 円 基準額×1.7
※ 年間の保険料は、年度途中で65歳になったり、収入申告のやり直し等があった場合、上表の所得段階別保険料をもとに変更となることがあります。

(注1)「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または、大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
(注2)「合計所得金額」とは、税法上の用語で、収入金額から公的年金控除額などの必要経費の相当額を差し引いた金額をいいます。
(注3)「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお障害年金・遺族年金・老齢福祉年金は含まれません。

介護保険料は3年ごとに改定となります。今回の保険料改定についての概要は下記をご参照ください。
なお、詳細についてはこちらをご参照ください(高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画)。


※市政だより(平成24年5月1日号)にも同じ内容のご案内が折込まれています。

 


介護保険料の納め方

保険料の納め方には、年金からあらかじめ徴収される方法(特別徴収)と、市から送付される納付書で納める方法(普通徴収)の2種類があります。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方はあらかじめ年金から徴収されます。

保険料の年額を6回に分けて、年金支給月に年金から徴収されます。ただし、老齢福祉年金を受給されている方は年額が18万円以上であっても年金から徴収せず、納付書(普通徴収)で納めていただきます。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は納付書により個別に納めます。

会津若松市では、納期を毎年7月から翌年の2月までの期間とし、納付書により市役所・支所所・指定の取扱金融機関で納めていただきます。
納付書は最初の納期に合わせて毎年7月中旬頃までに、ご本人あてに送付します。

年金額が年額18万円以上の方でも次の場合は納付書で納めます
(1) 年金の年額や種類により特別徴収の条件に該当しない方
(2) 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
(3) 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
(4) 年度の途中で収入申告のやり直し等で保険料(所得段階)が変わったとき

保険料の納付には便利な口座振替を

普通徴収の方は、保険料の納付方法を口座振替にすると、納期限ごとに金融機関等へ出向く手間が省けます。
口座振替依頼書は、毎年7月頃にお送りする納付書に添付されているほか、高齢福祉課窓口および市内取扱金融機関に備えてありますのでご利用ください。振替開始には、お申し込みいただいてから約2ヶ月間かかります。

※現在特別徴収(年金から天引き)の方は、口座振替のご利用はできません。
※普通徴収の方が特別徴収となった場合には、自動的に特別徴収に切り替わります。 

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳までの保険料は、その方が加入している医療保険の算定方法によりきめられ、医療保険料と一括して納めます。

保険料の滞納による給付制限

保険料を滞納していると、滞納期間に応じて以下の介護サービスの給付が制限されます。

1年以上滞納した場合 サービス利用の際、いったん費用の全額を支払っていただき、
保険給付分(費用の9割)をあとで申請して払い戻ししていただきます。
1年6ヶ月以上滞納した場合 市町村から払い戻されるはずの給付費(9割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
また、差し止められた額から滞納していた保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合 利用者負担金の割合が1割から3割に引き上げられます。
さらに一定の負担額を超えた場合の払い戻し(高額介護サービス費の支給)が受けられなくなります。
     ※ 滞納のある方は、お早めに介護保険管理グループまでご相談下さい。
お問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課(栄町第二庁舎)介護保険管理グループ
郵便番号965-0871 会津若松市栄町5番17号
電話番号(0242)39-1242
FAX (0242)39-1431
 
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