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地域密着型サービス等事業者の指定について

地域密着型サービスの概要

地域密着型サービスとは
 「地域密着型サービス」は、高齢者が住み慣れた地域で生活していくことを支援するという観点から、日常生活圏域内にサービス提供の拠点が確保されるサービスです。

地域密着型サービスの整備計画
 地域密着型サービスの基盤整備においては、従来のような市町村全域を単位として個々の施設を整備する「点の整備」ではなく、身近な生活圏域に様々なサービス拠点が連携する「面の整備」が求められており、会津若松市では、「高齢者保健福祉計画・第4期介護保険事業計画」において、平成21年度~平成23年度の3年間で整備するサービスの種類と必要量を定めています。
【地域密着型サービスの種類と必要量】
種類 日常生活圏域 平成21年度 平成22年度 平成23年度
認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)
若松第3圏域 1箇所(公募終了) - -
若松第5圏域 1箇所(公募終了) - -
認知症対応型通所介護
(認知症高齢者デイサービス)
若松第1圏域 1箇所
若松第3圏域 1箇所
若松第4圏域 1箇所
小規模多機能型居宅介護 若松第3圏域 1箇所
若松第5圏域 1箇所
夜間対応型訪問介護 市内全圏域 1箇所

地域密着型サービス等事業者の指定
地域密着型サービス事業者の指定・指定解除、指導・監督などは会津若松市が行います。
地域密着型サービスの指定申請については次の2つの方法があります。

(1)公募による事業者の指定

「高齢者保健福祉計画・第4期介護保険事業計画」に基づいた整備を推進するために、未整備の地域で地域密着型サービスを提供する事業所を、公募によって募集します。
なお、公募の場合には原則として地域介護・福祉空間整備等交付金の対象となります。

(2)公募以外による事業者の指定

以下のサービスを提供する地域密着型サービス事業所においては、可能な限り質の高いサービスを提供することを前提として、国等の指定基準を満たせば、市で定めたサービスの必要量以外にも地域密着型サービス事業所としての指定を受けることができます。
公募以外でも指定を受けることができるサービスの種類
認知症対応型通所介護(認知症高齢者デイサービス)
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
なお、公募以外による事業者の指定に関しては、こちらをご覧ください。

指定を受けるために必要な書類について

事業者の指定を受けるために必要な書類は、こちらからダウンロードできます。


書類の受付について
  • 受付方法:会津若松市役所 高齢福祉課に持参してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)
※書類の受付にあたっては、事前に電話にて提出日をご相談ください。
※郵送又は電子メールでの受付は、しておりません。

関係政省令等

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成18年3月14日 厚生労働省令第34号)
PDF形式
(6,755 キロバイト)
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
(平成18年3月31日通知 改正後)
PDF形式
(608 キロバイト)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年3月31日通知)
PDF形式
(306 キロバイト)
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について
(平成18年3月31日通知)
PDF形式
(112 キロバイト)
会津若松市介護保険法施行細則 PDF形式
(16キロバイト)

お問い合わせ
 会津若松市役所 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険管理グループ
会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)
電話:0242-39-1242 FAX:0242-39-1431
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