介護保険料の減免について
最終更新日:平成22年4月1日
会津若松市では、生活保護基準額以下の生活実態のある方で、次の基準を全て満たしている方の保険料を減額します。減免基準
1.介護保険料の第3段階に該当する方2.世帯全員の収入の合計額が、生活保護基準額以下であること。
※一時所得、雑所得、仕送りなども収入となります。
【収入基準額の参考例】
70歳以上の方で、家賃を月1万円支払っている場合。
| 単身世帯 | 912,960円以下(年額) |
| 二人世帯 | 1,290,920円以下(年額) |
3.市民税課税者と生計を共にしていないこと。
4.市民税課税者の扶養を受けていないこと。(他世帯を含む)
5.世帯全員が、以下のものを除いて直ちに活用できる資産を有していないこと。
- 現に居住する住居
- 生業のために必要な不動産
- 営業、通院等日常生活のために必要な車両
6.世帯全員の預貯金の合計額が、生活保護基準額(月額)の6倍の額以下であること。
7.世帯全員が、生活保護基準額(月額)の3倍の額以上の解約返戻金及び満期保険金が生じる生命保険等
に加入していないこと。
減免額
第3段階と第1段階の保険料の差額分を減額します。※申請期限を過ぎた納期分は除きます。
減免申請
次の書類をご準備のうえ、市役所高齢福祉課で手続きをしてください。減免結果は後日郵送いたします。- 申請書(高齢福祉課にあります)
- 介護保険証
- 印鑑
- 健康保健証
- 預貯金通帳(世帯全員分) ※過去1年間のお取引内容を確認します。通帳が新しい場合は、旧通帳もご準 備ください。
- 年金支払額通知書(該当者のみ)
- 障がい者手帳(該当者のみ)
- 家賃支払額を証明できる書類(該当者のみ)
- 生命保険等の証書(該当者のみ)
- その他収入額を証明できる書類
申請期限
| 普通徴収の場合 | 各納期限の7日前まで |
| 特別徴収(年金天引き)の場合 | 各年金支払い月の前々月の15日前まで |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 電話:0242-39-1242
- FAX:0242-39-1431
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