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介護保険料の減免について

最終更新日:平成22年4月1日
会津若松市では、生活保護基準額以下の生活実態のある方で、次の基準を全て満たしている方の保険料を減額します。

減免基準

1.介護保険料の第3段階に該当する方

2.世帯全員の収入の合計額が、生活保護基準額以下であること。

    ※一時所得、雑所得、仕送りなども収入となります。

【収入基準額の参考例】
    70歳以上の方で、家賃を月1万円支払っている場合。

      単身世帯 912,960円以下(年額)
      二人世帯 1,290,920円以下(年額)

3.市民税課税者と生計を共にしていないこと。

4.市民税課税者の扶養を受けていないこと。(他世帯を含む)

5.世帯全員が、以下のものを除いて直ちに活用できる資産を有していないこと。
    
  • 現に居住する住居
  • 生業のために必要な不動産
  • 営業、通院等日常生活のために必要な車両

6.世帯全員の預貯金の合計額が、生活保護基準額(月額)の6倍の額以下であること。

7.世帯全員が、生活保護基準額(月額)の3倍の額以上の解約返戻金及び満期保険金が生じる生命保険等
    に加入していないこと。

減免額

第3段階と第1段階の保険料の差額分を減額します。

    ※申請期限を過ぎた納期分は除きます。

減免申請

次の書類をご準備のうえ、市役所高齢福祉課で手続きをしてください。減免結果は後日郵送いたします。
  
  • 申請書(高齢福祉課にあります)
  • 介護保険証
  • 印鑑
  • 健康保健証
  • 預貯金通帳(世帯全員分) ※過去1年間のお取引内容を確認します。通帳が新しい場合は、旧通帳もご準 備ください。
  • 年金支払額通知書(該当者のみ)
  • 障がい者手帳(該当者のみ)
  • 家賃支払額を証明できる書類(該当者のみ)
  • 生命保険等の証書(該当者のみ)
  • その他収入額を証明できる書類
 

申請期限

普通徴収の場合 各納期限の7日前まで
特別徴収(年金天引き)の場合 各年金支払い月の前々月の15日前まで 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課  介護保険管理グループ
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431
  • メール送信フォームへのリンクメール
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