高額介護サービス費支給申請について

平成23年6月10日
      同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり、
    上限額を超えた場合には、超えた分が申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。上限額は下表のとおりです。
     なお、上限額は世帯の所得等の状況により次の4段階に分かれています。
    ※ 福祉用具購入費・住宅改修費・施設サービスの食事代・居住費は対象になりません。

    対象 上限額(月額)
    市民税課税世帯の人 37,200円
    市民税非課税世帯で
    本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人
    24,600円
    市民税非課税世帯で
    本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
    15,000円
    ・生活保護受給者
    ・世帯全員が市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の人
    15,000円


    ※ 申請の際に必要なもの

    申請用紙  高齢福祉課から、該当者に送付しています
    必要な添付書類 ・印鑑
    ・振込先口座の分かるもの
    受付窓口  高齢福祉課、または郵送申請
    時効について  サービスの提供を受けた月の翌月の1日(利用月の翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となります。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市 健康福祉部 高齢福祉課
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431
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