高額介護サービス費支給申請について
平成23年6月10日
- 同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり、
上限額を超えた場合には、超えた分が申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。上限額は下表のとおりです。
なお、上限額は世帯の所得等の状況により次の4段階に分かれています。
- ※ 福祉用具購入費・住宅改修費・施設サービスの食事代・居住費は対象になりません。
| 対象 | 上限額(月額) |
| 市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
| 市民税非課税世帯で 本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 |
24,600円 |
| 市民税非課税世帯で 本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
15,000円 |
| ・生活保護受給者 ・世帯全員が市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の人 |
15,000円 |
※ 申請の際に必要なもの
| 申請用紙 | 高齢福祉課から、該当者に送付しています |
| 必要な添付書類 | ・印鑑 ・振込先口座の分かるもの |
| 受付窓口 | 高齢福祉課、または郵送申請 |
| 時効について | サービスの提供を受けた月の翌月の1日(利用月の翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となります。 |
お問い合わせ
- 会津若松市 健康福祉部 高齢福祉課
- 電話:0242-39-1242
- FAX:0242-39-1431
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